【障害者の親亡きあとのお金の残し方】特定贈与信託のメリットとデメリット


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
障がいを抱えたお子さんをお持ちの方は、親亡き後の子供の事が色々と心配ですよね。その中でも「お金の残し方」については特に頭を抱える問題だと思います。
- 障がいある子どもへ、お金の残し方が知りたい
- 仮に貯金を手渡しても、我が子が管理できないから心配
今回は、そうした心配ごとを抱えた方にむけて「お金(遺産)の残し方」の在り方のひとつ「特定贈与信託」をご紹介していきたいと思います。
特定贈与信託とは、障がい者の親亡き後に、障がいを抱える人の生活を支援する方法のひとつです。
貯めてきた資産を一度に手渡すのではなく定期的に一定額を払い出されるという、きわめて安心なお金の残し方だなあと思います。
竹内
さっそく、解説していきたいと思います。
記事のもくじ
障害者の、親亡きあとのお金の残し方「特定贈与信託」
まず、最初に特定贈与信託について説明しておきたいと思います。
特定贈与信託とは、障がいを持つ方のご両親(または兄弟、障がいのある人を支援したい篤志家*1の方もOK)などが、手続きをとって信託銀行等に資産を信託しておきます。
万が一、ご親族等が亡くなられた場合に…
障がい者の方が死亡するまで、信託銀行等が引続き財産を管理・運用しながら定期的にお金を障がい者の方に渡すという、親亡き後の障害者の方の将来の生活を安定させていくものです。
親亡き後の障がいのある人の生活に合せて、定期的にお金を払いだしてもらえるというのは安心ですね。
しかし、たとえ評判のいい制度だとしても、遺産を他人に託すのは不安ですよね。そのため、仕組みやメリットだけでなくデメリットも知っておきたいところ。
特定贈与信託は、親亡き後の障がいを抱える子どもたちへと、一生涯にわたり信託銀行等が財産を管理し、定期的に金銭を払い出す安心できる制度です。
今回は、そうしたお金の残し方もあるということを、障がい児を抱えた親の方々に知っておいてもらいたいとおもっています。
それでは、さっそく特定贈与信託のメリットとデメリットをお伝えしていきましょう。
*1 篤志家とは
社会奉仕・慈善事業などを熱心に実行・支援する人
引用元:goo辞書
特定贈与信託のメリット
特定贈与信託を上手に活用すれば、親亡き後の障がい者の方々も生活費に困ることがなくなるので、安心の優れた制度です。
特定贈与信託のメリットは以下の通りです。
- 定期的に支払いだされる
- 贈与税が免除される
- 残った財産は寄付できる
- 金銭以外の贈与も可能
- プロの第三者が管理してくれる
詳しく解説していきます。
定期的に払い出される
特定贈与信託は、障がいを持つ方の家族が信託銀行等に信託した資産を、定期的に障がいを抱える我が子に渡してくれる仕組みです。
その際、信託するのは家族だけではなく篤志家の方でも大丈夫です。
一度に遺産を通帳などにまとめて渡してしまえば、管理に困ってしまう障がい者も分散して定期的に支払われ、支援者と一緒に使い道を考えていく事が出来ます。
特定贈与信託を上手に利用する事ができれば、親亡きあとの障がいを抱えた人たちが生活費に困ることはなくなるので安心です。
贈与税が免除される
普通は血の繋がりのある親子でも、お金の贈与には「贈与税」がかかってきます。
しかし、特定贈与信託を利用すれば障がいの程度に応じて贈与税が全て非課税になります。
計算式が複雑で一概にはいえませんが、1000万円贈与した場合は、177万円もの贈与税がかかってくるんですよ。
竹内
特定贈与信託の贈与税が非課税となる限度額は、こちら。
- 特定障害者が3000万円
- 特別障害者の方については6000万円
上限額の差について、贈与税免除額の違いを説明しておきたいと思います。
◆上限額が3000万円の特定障害者とは、特別障がい者および障がい者の内、精神の状態に障がいがある方を指します。
◆上限額が6000万円の特別障害者とは、障がい者のなかでも国税庁が指定する以下のような重度障がいを抱えた人たちの事です。
- 身体障害者手帳において、身体上の障害の程度が1級か2級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
非課税枠にとても大きな差があります。
特別贈与信託を受け取る障がい者が、どの等級であるかを一度確認しておきましょう。
竹内
残った財産は「寄付・交付」の選択ができる
できれば、我が子が好きなことや楽しいと思えることを見つけてほしい。
そして、そのことに財産を利用してほしいと、親としては思ってしまいますよね。
万一受益者(財産を受け取る障がいを抱えた我が子)が遺産を使い切る前に亡くなってしまった場合、知らない誰かに財産が手渡ってしまう心配はありません。
残ってしまった財産は、障がい者団体や社会福祉施設等に寄付することも可能だからです。
※相続人などに交付する事も可能です。
特定贈与信託は受益者本人だけではなく、周りに存在してくれていた他の障がいのある方たちや支援してくれていた方たちの為にも利用していく事が出来る優れた制度です。
竹内
金銭以外の贈与も可能
特定贈与信託は、定期的に金銭を交付する必要があることから、法令で金銭以外のものを預けることも可能だと決められています。
信託できる財産については財産の現金への換金性が高いものに、特定贈与信託協会などで決められています。
代表的な上位3つが、こちらです。
- 金銭
- 有価証券
- 不動産 など
詳しくは、信託を決める前に窓口で相談してみましょう。
プロの第三者が管理してくれる
特定贈与信託は、プロの第三者が預かった資産を管理運用してくれます。
払い出しの期間は、障がいを抱える方が他界するその日までとなっています。
「プロが法の下で管理しつつ、徐々に現金が支払われる」ということ、これにより、障がい者を取り巻く環境から不正が起こるのを防ぐという事に繋がっています。
特定贈与信託のデメリット
メリットも大きい特定贈与信託ですが、もちろんデメリットもあります。
特定贈与信託のデメリットは以下の通り。
- 元本割れする事がある
- 手数料が発生する
- 解約できない
こちらも、詳しく解説していきます。
元本割れする事がある
特定贈与信託は「預金」ではなく「投資」に値します。
信託銀行は、委託者から預かった財産(主に金銭)を管理運用します。もちろん、好きに管理運用される事はありません。
信託契約の決め事に準じ、障がい者の財産を守り管理していく事を目的に運用されていきます。
しかし、場合によっては元本割れする恐れもあります。
元本割れのリスクと聞くと、とても怖いものを想像してしまいますよね。
投資は日本人に耳慣れない言葉なので、知らないがゆえに怖いと感じている人も多いはずです。
竹内
投資はリスクじゃないの?
「投資=リスク」と感じている人は「銀行への預貯金=安全」と感じている人も多いようです。
しかし、銀行への預貯金も100%その銀行の円に投資しているという、高いリスクになります。
実は、世界規模で統計を取ると、投資をしている人と預貯金をしている人の割合は半々なのですよ。
日本の人口は減少していますが、世界の人口は増加の一途をたどっています。
経済は増幅してくものと考えられて、今後は円の価値が下がってしまうかもしれない預貯金よりも投資信託の方が安心とも言われています。
それを、嫌だなあと思う場合は、これがデメリットのひとつとなります。
竹内
手数料が発生する
そして、もうひとつは手数料が発生することです。
高額な贈与税の支払いは免除されるものの、信託銀行へ支払わなければいけない手数料の発生が大きなデメリットになります。
~みずほ銀行での一例~
信託設定時および追加信託時に、信託元本の3.3%(消費税込)が信託報酬が差し引かれます。
例えば…
1000万円を預けた場合は、30万円以上が遺産から差し引かれる事になります。
※信託銀行等に払う振込手数料などの費用は、信託銀行等に預けた財産から支払われる場合が多いようです。
手数料は微々たるものですが、その微々たるものが20年、30年と積み重なれば大きな額となる事でしょう。
30万円もひかれると感じるのか、30万円を支払えば親亡き後の障がいを抱えた我が子のお金の管理をしてもらえると感じるのかは、人それぞれです。
費用等は、信託銀行や信託会社によって異なりますので確認しましょう。
竹内
多くの信託銀行から特定贈与信託のサービスが提供されていますが、多くの銀行を比較して必ず手数料について確認して下さい。
- 信託銀行によって報酬支払い金額はバラバラ
- 中でも、高額な費用を徴収する信託銀行がある
- 信託設定時および追加信託時にだけ手数料をとるところもあれば、毎年高額な費用を徴収するところがある
- 毎年、高額な費用を20年、30年と払い続ければ相続税より高額な費用が発生する事もある
理想的な、信託報酬が無料で元本割れした際の元本も保証してくれるような条件はなかなか見つからないかもしれませんが、できれば手数料の支払いを抑えて欲しいと思っています。
しかし、数十万円の損失をしても親亡き後の障がい者のお金の管理をプロが担ってくれるのは心強いもの。
「信託報酬が無料で元本保証」という条件はなかなか難しいですが、親亡き後問題を解決する手法としては優れているといえます。
このあたり、お子さんの障がいの程度と照らし合わせてしっかりと将来の事を考えて行きたいところです。
竹内
解約できない
特定贈与信託は、途中で止む終えぬ理由で解約したいと思っても出来ません。
贈与を受ける障がい者が、死亡した日に終了することと決まっています。そのため、いかなる理由でも途中解約をしたり、信託期間を変更することができません。
例えば契約後に他により条件のよい信託銀行を見つけたとしても変更ができません。
諸費用や手数料などについて、少しでも有益な信託銀行を自分で選んでいく必要がありますね。
扱う財産の細かい内容は、信託銀行によって違ってくるため事前によく相談しましょう。
竹内
障害を抱える子の親として、お金の残し方について思う事
障がいを抱える子の親として、自分が他界したのちの子どもの事はとても心配で、特に住まいの事・支援(世話)の事・お金の事は考え出すと不安になります。
なぜなら、自分一人で出来ることが一般の人と比べて少ないが故に、自分で就労して生活していくのに充分な程の収入を得るのだって難しいでしょう。
たとえ収入があったとしても、ひとりでは生活できなかったり、物や食へのこだわりが強く出費が多いことだってあるでしょう。
だから、親として子どもに後悔の無い形で、お金を残してあげたいと思うんですよ。
ただ、まとまったお金を渡してしまうと贈与税に持っていかれてしまいますし、親が他界してからだと相続税がかかってきます。
子ども名義の口座に貯蓄をしても、出したお金が親のものであれば相続財産とみなされてしまう様です。難しいものですね。
そこで、私が色々調べだして知ったのが「特定贈与信託」です。
特定贈与信託はある程度、手数料などのコストがかかってきます。
しかし、障がいを抱えている我が子にとって、財産を信頼のおける銀行やプロの運用者に任せ、子どもへの定期的に払い出してもらうことの出来るこの制度はかなり手厚く安心できるサービスです。
こうした制度がもっと多くの方に広まり、そして改善を繰り返して行ってほしい。
障がいを抱える本人も、そのご家族も、少しでもより良い生活が送る事が当たり前になる事を私は願っています。
私が、個人的に優れていると判断した理由を今一度まとめておきます。
- 贈与税をの非課税枠があるので税金を多く払わずに済む
- 少しでも多くの財産を、分割しながら渡す事が出来る
- 運用はプロに任せる事ができる
- 資産も規則や法に守られている
まとめ【障害者の親亡きあとのお金の残し方】特定贈与信託のメリットとデメリット
特定贈与信託のメリットとデメリットを、おさらいしたいと思います。
~特定贈与信託のメリット~
- 定期的に支払いだされる
- 贈与税が免除される
- 残った財産は寄付できる
- 金銭以外の贈与も可能
- プロの第三者が管理してくれる
~特定贈与信託のデメリット~
- 元本割れする事がある
- 手数料が発生する
- 解約できない
特定贈与信託は、信託の中でも障がいを抱えた子の親の方へ向けて、財産を非課税で子どもに残し、その管理と運用をプロに任せることをいいます。
障がいを抱えた子を持つ親にとって、心強い制度ですね。
竹内


「終活の相談窓口」では終活に関する様々なサポートを行なっております。
竹内
- エンディングノートの書き方サポート
- 終活に関するご相談(無料)
- おひとりさまの終活サポート
終活に関するご相談は以下からお願いいたします。
無料で受けられる「終活ガイド初級」で、終活の基礎知識を学びませんか?
エンディングノートの細かな部分をしっかり理解し、”『エンディングノート』を通じて豊かな人生のお手伝いをする”やり甲斐、使命感を感じられる仕事『エンディングノート認定講師講座』については以下をご覧ください。