エンディングノートと遺言書7つの違い!内容や書き方、費用、法的効力などについて


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
終活を意識し始めると、「エンディングノート」という言葉を耳にする方は多いと思うのですが、「書く内容やどのような効力があるのかは分からない」という方もいらっしゃるかと思います。
また、「エンディングノート」という言葉のニュアンスから、「遺言書みたいな感じなのかな?」と思いがちですが、「エンディングノート」と「遺言書」には大きな違いがあるのです。
この違いをしっかり把握していないと、せっかく書いたものが無駄になってしまう場合も・・・。
エンディングノートと遺言書の違いを一覧でまとめてみると、以下のような感じになります。
エンディングノート | 遺言書 | |
法的効力の有無 | 無 | 有 |
書く内容 | お墓や葬儀について
延命治療について 資産について など |
相続財産などについて所定の形式で書く |
費用 | エンディングノート代(数百円〜数千円) | 「自筆証書遺言」・・・書店でキッドなども販売されている
「公正証書遺言」・・・数万円 |
書き方や形式について | 自由 | 決められた形式以外で書かれた場合、無効になることもある |
開封できるタイミング | 自由(生前でもOK) | 家庭裁判所の検認後、相続人全員が揃っていなければいけない |
遺産相続 | できない | できる |
介護、医療、延命治療の希望 | 生前のことでも書ける | 生前のことなので書けない |
一つ一つ、解説していきますね!
記事のもくじ
エンディングノートと遺言書の違い1:法的効力の有無
エンディングノートと遺言書の一番大きな違いは、法的効力の有無です。
エンディングノートの法的効力 | 無し |
遺言書の法的効力 | 有り |
それもそのはず、「エンディングノート」は葬儀の方法やお墓、私的なことなど、家族に知っておいてほしいことを書き記すためのノートで法的な文書では有りません。
一方「遺言書」は、相続財産の処分について意思を伝えることができる法的な文書です。
そのため、エンディングノートに遺言書のような内容(財産分与など)を書いても、法的効力ないので、無効になってしまいます。
遺言書:資産継承を円滑に行うためのもの
エンディングノート:人生の終焉に向けて、自身の想いや、家族への想い、希望を書き記すためのもの
エンディングノートと遺言書の違い2:書く内容
エンディングノートには前述した通り、法的効力はありませんので、書く内容は自由です。
一方「遺言書」は、所定の形式で正しい作成方法で書かなければいけません。
自分自身について医療・介護について
葬儀について
お墓について
ペットについて
連絡先について
家族への想い
など。書くことは基本的に自由
エンディングノートは市販されているものであれば、書く内容が予め指定されているものが多いので、項目に沿って書き進めることもできますよ。
身分に関すること相続に関すること
遺産分割方法の指定
遺産分割の禁止
遺贈
寄付行為
信託の設定
遺言の執行に関すること
相続人の廃除
など
遺言書は、書式ごとに種類があります。定められた形式で正しい作成方法で書かなければいけません。
エンディングノートと遺言書の違い3:費用
エンディングノートは、その名の通り「ノート」に対する費用がかかります。
ご自身で作成される場合、市販のノートを使えば数百円と費用を抑えることも可能です。
費用も、数百円〜数千円ほど。
遺言書の場合、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があるのですが、「公正証書遺言」の作成は高額となります。
- どこに依頼するか?
- 財産総額
などによっても変わりますが、かかるお金としては
- 着手金
- 作成費用
- 手数料
は最低限かかります。着手金、作成費用はどこに依頼するかによっても変わりますので一概には言えませんが、エンディングノートと違い、遺言書の作成は数万円〜数十万円が相場となっています。
手数料については以下を参考にしてみてください。
引用元:相続・遺言そうだん窓口
エンディングノートと遺言書の違い4:書き方や形式
エンディングノートの書き方、形式 | 自由 |
遺言書の書き方、形式 | 決まった形式、書き方がある |
前述した通り、「エンディングノート」に書く内容は自由です。そして、書き方や形式も特にありません。
遺書に比べて内容は多岐にわたり、平たく言えば、なんでも自由に書けるのが「エンディングノート」の良いところです。
遺言書は、民法に規定があり、3つの形式があります。
💡3つの形式
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
決められた形式以外で書かれた場合、無効になってしまう場合があるので注意が必要です。
エンディングノートと遺言書の違い5:開封できるタイミング
エンディングノートの開封できるタイミング | いつでも(生前でも)開封可能 |
遺言書の開封できるタイミング | 家庭裁判所の検認後、相続人全員が揃ってから開封 |
勝手に開封すると、過料を取られる場合があるので注意しましょう
高桑
エンディングノートと遺言書の違い6:遺産相続
エンディングノートで遺産相続 | できない |
遺言書で遺産相続 | できる |
法的効力のない「エンディングノート」では、遺産相続について書いても、自身の希望は実現することが難しいでしょう。
その反対に、遺言書は自分の財産を、”遺族がどのように分かち合うか?”を法的効力のある文書で表しているものです。
市販で遺言書キットも売られていますが、相続の指示など内容については
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
に相談すると良いでしょう。
エンディングノートと遺言書の違い7:介護、医療、延命治療の希望
エンディングノートに介護や医療、延命治療の希望を書くことは | できる |
遺言書に介護や医療、延命治療の希望を書くことは | できない |
遺言書は死後のことについて書きますが、エンディングノートには生前のことについても希望を書くことが可能です。
自分の意思が表現できなくなった場合に備え、「介護」「医療」「延命治療」についての希望を家族へ託すことも出来るので、家族も助かるかと思います。
まとめ:エンディングノートと遺言書7つの違い!内容や書き方、費用、法的効力などについて
比較をしてみると、「エンディングノート」と「遺言書」は似ているようで全く違うものだと言うことがわかりますね。
自身に財産があり、自分の死後、身内同士や子供同士でトラブルが起きないよう事前に遺言書を作成することは大切なことなのかも知れません。
そしてエンディングノートを作成することで、残された時間をどう生きるのか、家族へどのような想いを託すのか、自身の生き方を振り返り、悔いのない人生を送ることができます。
何れにしても、生きている時に自分自身を振り返り、遺された人たちのことを想い、残す文書です。
確実に相手に届き、読んでもらえる形式・書き方を選びましょう。
「終活の相談窓口」では終活に関する様々なサポートを行なっております。
竹内
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