成年後見人についてわかりやすく解説!頼りになる成年後見人制度をチェック


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
成年後見人は、認知症や知的障がいなど、さまざまな要因で自分で判断するのが難しく、自分らしく生活できないと感じている方のサポートをする人です。
あなた自身が「お金の管理が不安だ」と感じておられる、または親の認知症が進み「成年後見人を立ててください」と言われているご家族など、成年後見人制度の利用を考えておられる方に向けて、成年後見人についてわかりやすく解説いたします。
まずは、成年後見人は具体的にどんなことができるのか、利用を考えていらっしゃる方への相談窓口など、身近なところから確認してみましょう。
記事のもくじ
成年後見人の利用を考えるのは、どんなとき?
実際に、成年後見人についての利用を考えるのはどんなときでしょうか?なんとなく遠い存在のように思えますが、意外と身近な場面で成年後見人が必要になります。
下記のような困りごとや心配ごとがあれば、成年後見人の利用を考えてみましょう。
お金の管理がうまくできなくなった
介護サービスの利用料金や税金を、払い忘れて滞納してしまう。お金を使いすぎてしまい、毎月生活費が足りなくなる。
お金の管理について、ご不安に思われたことはないですか?成年後見人は、ご本人に代わってお金の管理を行い、税金などの支払いや買い物状況の確認を行ってくれます。
なんだか、今までどおりに生活できなくなった
郵便物を把握できず溜め込んでしまう。買い物や料理に自信がなくなってきたから、ホームヘルパーを頼みたいが、どうしたらいいのかよく分からない。
認知症が進むと、今までできていたことができなくなり、生活の仕方が分からなくなってしまうことがあります。成年後見人は、ご本人の生活を見守り、介護や福祉などの生活に必要なサービスの契約を行ってくれます。
家族名義の銀行口座の手続きができなくて困っている
銀行などの金融機関では、本人でないと手続きできない場面が多々あります。例えば、事故や病気などで意識不明になった家族の治療費のため、本人の定期預金を解約しようと思っても、口座名義人である本人でないと解約できません。
そういったときには、本人の代わりに手続きできる成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人は、本人に代わり銀行口座や不動産などを管理する役割を担ってくれます。
遠方に住む親が、詐欺にあったり高額な商品を大量に購入している
オレオレ詐欺やリフォーム詐欺などの高齢者への詐欺が問題になり、不安に思うことはありませんか?詐欺以外にも、久々に実家に帰ってみると、親が契約した高額なサプリや浄水器などが家に山積みになっている、なんて事態も考えられます。
ご本人やご家族が、不安に思うようなら、成年後見人について考えてみる機会です。
成年後見人は、本人への定期的な訪問や見守り、本人に不利益となる高額商品の契約の取り消しも行えます。
父が亡くなったが、母が認知症のため遺産分割協議を進められない
相続人の中で認知症などにより、自分の意思が伝えられない人がいる場合、遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議を進めるためには、その方の代理人となる成年後見人を立てる必要があります。
自分の老後や子どもの将来に不安を感じている
今は元気だけれど、判断能力が衰えたときを考えると不安だ。また、自分が亡きあと、障がいのある子どもの生活はどうなるんだろうと不安な方。そんな方は、あらかじめ信頼できる人に後見人をお願いしてみてはいかがでしょうか。
成年後見人制度には、任意後見という方法があり、自らが支援を受けたい方と支援して欲しい内容を契約しておくことができます。
成年後見人ができること
判断能力が衰えた方を助けるため、身近な場面で成年後見人が必要であることが分かりました。それでは、成年後見人はどういった方法で助けてくれるのでしょうか。
成年後見人は、ご本人が自分らしく安心して暮らせるように、さまざまな方向から支援してくれます。具体的な支援内容を確認してみましょう。
- 定期的な訪問により、本人の生活状況を確認する
- ご本人に代わり、適切な医療や福祉サービスの契約をする
- 通帳の保管や税金の支払いなど、お金の管理を行う
- ご本人が契約してしまった、不当な取引を取り消す
- 相続の場面では、ご本人の利益を守るよう遺産分割に参加する
成年後見人のできることは、大きく財産管理と身上監護(しんじょうかんご)の2つの支援に分けられます。
財産管理 | 本人のために、適切な財産管理を行います。 本人の不動産や預貯金などの財産状況を調査し、日常生活における年金などの収入や税金などの支出についても管理します。 |
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身上監護 | 本人のために、良い環境で生活できるよう支援します。 本人に必要な福祉用具の貸し出しなどの介護契約や、適切な施設の入所契約など、本人のために良い環境で暮らせるように配慮し支援します。 |
こういった支援をもって、ご家族と一緒になってご本人の生活をサポートしてくれる、心強い存在です。
成年後見人ができないこと
成年後見人は、ご本人の代わりにさまざまな支援を行えますが、下記のような事項は権限の範囲外とされています。
- ご本人の手術などの医療行為に同意すること
- 身元引受人や保証人になること
- 介護や家事などの身の回りのお世話を行うこと
- 結婚、離婚、遺言などを本人に代わって行うこと
成年後見人制度を利用するには?
さて、成年後見人ができることが分かったところで、成年後見人制度の利用方法を確認してみましょう。
成年後見人制度を利用するためには、本人が居住する地域を管轄とする家庭裁判所に「後見人等開始手続きの申立て」をする必要があります。とはいえ、いきなり家庭裁判所で手続きするのはハードルが高いですよね。まずは、
- 要介護認定を受けている場合は、担当ケアマネージャー
- ご本人の居住地域の地域包括支援センターや相談支援事業所
- 社会福祉協議会
など、ご本人の身近なところに「成年後見人制度の利用を考えている」と相談してみましょう。
介護や福祉のプロに相談することで、成年後見人制度以外の支援方法が見つかるかも知れません。
成年後見人制度以外の支援方法:日常生活自立支援事業
成年後見人制度の利用までとは思わないけれど、日常の生活に支援が欲しいと感じておられる方への支援制度として、社会福祉協議会が窓口となっている日常生活自立支援事業の制度があります。
認知症や知的障がい、精神障がいにより金銭の管理が難しいものの、ご本人が制度の内容を理解し、ご自身で契約申し込みができる場合に利用できます。日常の金銭管理のほか、福祉サービスの利用や住民票の届け出などの援助、通帳などの重要書類の預かりや定期的な見守りなどのさまざまなサービスが受けられます。
相談は無料、サービスは有料ですが、成年後見人制度より廉価で利用できる事例が多いです。
- 金銭管理サービス(通帳などを本人保管の場合)1回1時間まで、1,500円
- 金銭管理サービス(通帳などを預かった場合) 1回1時間まで、3,000円
- 書類などの預かりサービス 1ヶ月 1,000円
※サービス利用料金は地域で異なります
社会福祉法人全国社会福祉協議会|ここが知りたい日常生活自立支援事業 なるほど質問箱
成年後見人になれる人は?
成年後見人制度を利用するにあたり、成年後見人になれる人を確認してみましょう。
成年後見人は、「この人にお願いしたい」という人物がいれば、家庭裁判所に申し立てる際に候補者として記載が可能です。上記のようにご本人をよく知る親族を候補者としてあげることはできますが、どのような人が良いかはご本人の状況によって大きく異なります。
また、候補者として記載しても、最終的に家庭裁判所がご本人の状況を確認して成年後見人を決定します。例えば、ご本人の財産が複雑で専門的な知識が必要である場合は、家庭裁判所の判断により司法書士などの専門職後見人や、親族が後見人として選ばれたとしても、後見人を監督する後見監督人が選ばれる場合もあります。
必ずしも、記載した候補者が成年後見人になるわけではないことを覚えておきましょう。
成年後見人になれない人
成年後見人になるために、特別な資格は必要ありません。しかし法律上、次の人は成年後見人(保佐人・補助人)にはなれません。
- 未成年者
- 法定代理人(成年後見人)・保佐人・補助人の地位を家庭裁判所に解任された者
- 破産した者
- ご本人に対し訴訟を起こした者、またその配偶者や親族
- 行方不明者
成年後見人制度を利用するために、知っておきたいこと
成年後見人制度を利用すると、成年後見人がご本人に代わり財産を管理します。ご本人のご家族にとっては、今までと同じようにいかない場面が出てくることも考えられます。
こんなはずじゃなかった!と言った事態にならないよう、あらかじめ注意点を確認しておきましょう。以下は、法定後見制度を利用した場合(法定後見制度については後述します)の注意点です。
申立ての費用と手間がかかる
成年後見人制度を利用するためには、申立ての手続きや費用が必要です。基本的には、申立ての費用は、申立て人(=申立てを行う人)が負担します。具体的な金額については後述しますが、ある程度まとまった金額になってくると考えられるでしょう。また、手続きには面談などに時間がとられるほか、遠方にお住まいの申立て人は、交通費も考えておきたいところですね。
申立て時の費用については、制度を利用する本人の負担とする旨の申出をすることができます。希望する場合は、必ず申出を行うようにしましょう。
申立て書に記載の「手続費用については,本人の負担とすることを希望する」を選択。
※申出欄は、家庭裁判所ごとに形式が異なる場合があります。
※必ずしも希望どおり認められるとは限りません。
また、ご本人の財産状況によっては、成年後見制度利用支援事業を利用できる場合があります。事業の有無や事業内容は市町村により異なりますので、ご本人のお住まいの相談窓口に確認してみましょう。
申立ての内容どおりにはいかないこともある
「成年後見人になれる人は?」でもお伝えしましたが、申立ての内容どおりに決定されない場合があります。それについて不服申立てはできません。
成年後見人への報酬がかかる
成年後見人は、ご本人から報酬を受け取ることができます。特に、専門家後見人に決まった場合は必ず報酬が必要です。
報酬額については、ご本人の財産状況を鑑みて家庭裁判所が決定します。特別なことがない限り、おおよそ月額2万円前後になることが多いようです。
相続税対策や資産運用ができなくなる
今までご本人の財産から支出していたお金が、認められなくなるかも知れません。
たとえば、子どもや孫たちに対し、ご本人から金銭などを贈る行為は原則として認められなくなります。相続税対策での贈与についても、ご本人よりも相続人の利益として考えられるため、認められません。
また、ご本人の財産を増やすことを目的とした、証券取引や不動産取引なども認められないと考えられています。
成年後見人制度を利用すると、ご本人が亡くなるまで続く
基本的に、一度選任された成年後見人はご本人がなくなるまで役割を担います。
ご家族と気が合わないから違う人に代わって欲しい、と言って気軽に変更できるものではないことを知っておきましょう。
成年後見人制度について、もっと詳しく
ここまで成年後見人制度の概要を説明しました。
実際に成年後見人の申立てを考えておられる方に向けて、ここからはもっと詳しく成年後見人制度について説明していきます。
成年後見人制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の制度があります。
法定後見制度 | 認知症や知的障がいなどにより、既に判断能力が衰えた方を支援する制度 |
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任意後見制度 | 判断能力が衰える前に、将来的に支援して欲しい人と支援内容を契約しておく制度 |
それぞれ、詳しく説明していきます。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症や知的障がいなどにより、既に判断能力が衰えた方を支援する制度です。本人や親族が、家庭裁判所に「成年後見人等選任申立て」を行い、利用できるようになります。
ご本人の判断能力の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」として成年後見人等が選任されます。
後見 | 判断能力:まったく分からない
後見人は、ご本人のすべての法律行為に関して、代理権をもつ。 |
---|---|
保佐 | 判断能力:難しいことが分からない
ご本人は重要な法律行為については、保佐人の同意がないと行えない。 |
補助 | 判断能力:ある程度分かるが不安がある
補助人の同意が必要なご本人の法律行為を、あらかじめ申立てておく。 |
3つの類型については、医師の診断書によって判断し申立てを行います。家庭裁判所は、類型に応じて成年後見人等を選任し、選任された成年後見人等により、本人の支援が行われることになります。
申立ての手続き
法定後見制度を利用するには、ご本人が居住する住所を管轄する家庭裁判所に「成年後見人等選任申立て」を行います。 以下は、一般的な申立ての流れです。申立ては、基本的に予約が必要です。書類の準備が終わったら、電話で予約を行いましょう。
また、審査の際には鑑定という、ご本人の判断能力を医学的に判定する作業を要することがあります。鑑定が実施されると、審判までの日数が延長されると考えられます。
いずれにしても、申立てから後見開始まで、ある程度日程がかかる想定をしておきましょう。
申立てができる人
成年後見人等選任申立てができる人は、法律で決まっています。
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 未成年後見人・未成年後見監督人
- 成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)・任意後見人
- 検察官
- 市区町村長
など
申立てに必要な書類
一般的には以下の通りです。家庭裁判所ごとにことなる部分がありますので、必ず申立てを行う家庭裁判所に確認するようにしましょう。
- 申立書
- 申立て事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族の意見書
- 本人情報シート
- 診断書・診断書付票
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票の写し(世帯全部、省略のないもの)
- 後見人等候補者の住民票の写し(世帯全部、省略のないもの)又は戸籍謄本
- 本人の登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 愛の手帳コピー(交付されている場合のみ)
申立て時にかかる費用
申立て時には、下記費用がかかります。費用は、原則として申立て人が支払うことになりますが、制度を利用する本人の負担とする旨の申出をすることができます。
診断書代・戸籍等取得費用など | 数千円程度 |
---|---|
申立て費用(収入印紙) | 800円 ※1 |
登記費用(収入印紙) | 2,600円 |
郵便切手 | 後見3,270円/保佐・補助4,210円 |
※1:保佐・補助で代理権や同意権の付与の申立てもする場合は、それぞれ800円ずつ追加。
・鑑定時の費用
成年後見人等選任申立て手続き中、家庭裁判所の審査により医師による鑑定が必要と判断された場合は、医師に支払う鑑定料を家庭裁判所に支払う必要があります。
鑑定料についても、原則として申立て人の負担となりますが、制度を利用する本人の負担とする旨の申出をすることができます。
申立て手続きを専門家にお願いした場合の費用
申立て手続きを専門家(弁護士や司法書士)にお願いする場合は、この費用も申立て人が負担する必要があります。ご本人の財産の額やお願いする事務所にもよりますが、10万円以上必要なケースが多いようです。
任意後見制度
任意後見制度は、まだ元気でご自身で判断・契約出来る方が、将来判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ後見人をして欲しい方と支援内容を公正証書によって契約をしておく制度です。
契約後、ご本人の判断能力の衰えが見られた際に、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」を行うことによって後見人を監督する後見監督人が選任されます。これによって任意後見が開始します。
契約にもよりますが、任意後見人は大きな権限が与えられます。信頼できる方にお願いしましょう。
任意後見契約時の費用
任意後見制度を利用する際は、任意後見契約時と効力発生時・発生後の2段階に分けて費用がかかります。
まずは、任意後見契約時の費用を確認してみましょう。
公証役場の手数料 | 11,000円 |
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法務局に払う印紙代 | 2,600円 |
法務局への登記嘱託料 | 1,400円 |
郵送費 | 約540円 |
正本・謄本の作成手数料 | 1枚約250円×枚数 |
任意後見契約時の必要書類
- 任意後見契約案
- ご本人と後見人予定者の印鑑登録証明書および実印
- ご本人の戸籍謄本と住民票
- 後見人予定者の住民票
任意後見契約効力発生時、効力発生後にかかる費用
続いて、任意後見契約効力発生時・効力発生後にかかる費用を確認しましょう。任意後見人への報酬は任意契約時に決めた金額となります。ご家族が任意後見人になられる場合は、無償ということもあります。
任意後見監督人の選任申立て費用 | 印紙代800円+1,400円、郵送費3,270円 |
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任意後見人への報酬 | 任意後見契約による |
任意後見監督人への報酬 | 家庭裁判所が決定 |
任意後見監督人の選任申立ての必要書類
一般的には以下の通りです。家庭裁判所ごとに異なる部分がありますので、必ず申立てを行う家庭裁判所に確認するようにしましょう。
- 任意後見監督人選任申立書
- 申立事情説明書(任意後見)
- 任意後見受任者事情説明
- 親族関係図
- 本人の財産目録及びその資料
- 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書のコピー等)
任意後見契約は、補充的サービスの組み合わせでより安心に
老後の安心を考えるには、任意後見契約のみでは少し心もとないところです。任意後見契約は、ご本人の判断能力の衰えに誰かが気づく必要があります。また、判断能力は低下せずとも、身体的な不自由が発生することも考えられますよね。
任意後見契約の補充的サービスや遺言なども活用すれば、老後の安心によりつながります。
下記のように将来に不安をお持ちの方は、ぜひ検討してみましょう。
- 近くに頼れる家族・親戚がいない
- 認知症になったらどうしよう…
- 長期入院になったときのために、入院手続きなどをだれかにお願いしたい
- 自分の葬儀について決めておきたい
見守り契約
定期的な訪問や電話連絡により、ご本人の見守りを行う契約です。ご本人の判断能力の衰えにいち早く気づく、大切な契約といえるでしょう。
任意代理契約(財産管理委任契約)
ご自身の判断能力はあるが身体が不自由になった場合に、財産管理などを任せる契約です。契約の効力発行については、『契約と同時に』や『身体が不自由になってご本人の申し出により』など、契約時にご本人が選択できます。
契約する際には、任意後見契約と一緒に公正証書で契約するようにしましょう。
死後事務委任契約
ご自身の死亡後、葬儀や納骨などの死後の手続きを任せる契約です。特に、死後の手続きをお願いする家族・親族がいない方が考えておきたい契約といえるでしょう。
遺言
ご自身の死亡後、遺産の分配などを指定する意思表示です。法律で定められた形式や書式があり、誤ると無効になる恐れもあります。自筆証書遺言や公正証書遺言などの方法があります。
任意後見をお考えの方におすすめ、心託「完璧プラン」
終活の相談窓口を運営する当社では、任意後見契約をお考えの方に心託「完璧プラン」をご提供しています。
任意後見を考えているけれど、誰に頼めばいいのか分からない方。また、見守りから任意契約、死後の手続きまでを頼めるサービスをお探しの方にもおすすめのプランです。まずは、お気軽にご相談ください。
まとめ:成年後見人についてわかりやすく解説!頼りになる成年後見人制度をチェック
成年後見人を考える場面に出会っても、具体的な相談窓口を知らない方が多いのが成年後見人制度です。まずは、身近な介護・福祉の窓口に相談してください。
- 要介護認定を受けている場合は、担当ケアマネージャー
- ご本人の居住地域の地域包括支援センターや相談支援事業所
- 社会福祉協議会
成年後見人制度をより身近に。ご本人の困りごとやご家族の心配ごとがあれば、ぜひ成年後見人制度の利用を考えてみてくださいね。
成年後見人についてご不明な点やご相談などございましたら、気軽にお問い合わせください^^
「終活の相談窓口」では終活に関する様々なサポートを行なっております。
竹内
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