【介護予防サービス】利用対象者や手続き方法|地域密着型介護予防サービスとは?


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
「介護予防サービス」は、名前の通り「介護予防に対する制度」のひとつなのですが、「どんなサービスがあるの?」「受けるにはどうすればいいの?」と認知度が少ないためにサービスが必要な人に届いていない場合があります。
- 介護予防サービスとは、高齢者が可能な限り要介護状態にならないよう取り組むサービスのこと
- 既に要介護状態の方も、症状の進行を緩やかにし生活機能の維持や改善を目的としたサービス
今回は、生活機能の維持向上や改善を目的とした介護予防サービスについて、詳しく説明させていただきます。読後に、積極的にサービスをえらび活用できるようになっていただければ幸いです。
記事のもくじ
【介護予防サービス】利用できる対象者
介護予防の種類について説明する前に、介護予防サービスを利用できる対象者を解説していきたいと思います。既に理解されている場合は、こちらを飛ばして次項目へ進んでくださいね。介護予防サービスの利用対象者は、以下の方々です。
- 要支援1の認定者
- 要支援2の認定者
- 総合事業対象者
1~3について、それぞれを解説していきたいと思います。
1.「要支援1認定者」の利用限度額、サービス利用回数
「要支援1」の方は、利用限度額が3つの中でも1番低い状態ではありますが、介護予防サービスのほとんどの利用が可能です。
利用限度額 | 月額50,030円 |
介護予防訪問介護 | 週1~2回程度 |
介護予防通所介護 | 週1回程度 |
その他 | 短期入所生活介護
介護予防福祉用具購入 介護予防福祉用具貸与(一部貸与不可) 住宅改修 |
2.「要支援2認定者」の利用限度額、サービス利用回数
「要支援2」の方は利用限度額が2倍程度に引き上げられますし、サービスの利用回数も増えます。
利用限度額 | 月額104,730円 |
介護予防訪問介護 | 週1~3回程度 |
介護予防通所介護 | 週2回程度 |
その他 | 短期入所生活介護
介護予防福祉用具購入 介護予防福祉用具貸与(一部貸与不可) 住宅改修 |
3.「総合事業対象者」の利用限度額、サービス利用回数
「総合事業対象者」は、「要支援1」と同等のサービス利用となります。
2015年の介護保険改正により新しく生まれた「要支援者と65歳以上のすべての高齢者が対象」となる制度です。
介護保険制度の枠組みの中にある事業ですが「要支援者」「要介護者」の全国一律の介護保険サービスとは違い、各市町村が執り行っている事業(地域支援事業)です。そのために、サービスの運営方針や基準・サービス単価や利用料は各市町村がそれぞれに設定しています。
利用限度額 | 自治体への確認要 |
介護予防訪問介護 | 週1~2回程度 |
介護予防通所介護 | 週1回程度 |
その他 | 利用不可※ただし必要な場合は通常の介護認定の審査・調査にて認定を受けることも可能 |
地域密着型介護予防サービスについて
国の制度としての介護予防サービス以外に「地域密着型介護予防サービス」の制度が3つあります。
自治体が管理する制度のために、利用において原則としてサービスを提供する事業所のある市町村民に限られます。しかし、自治体からの保険給付を受けることができますので紹介しておきたいと思います。
状況(場所別) | 状況 | 介護予防サービス名 |
通所サービス | 通所型施設に介護を受けに行くケース | 介護予防認知症対応型通所介護 |
訪問介護または通所 | ・支援者が家に来てくれるケース
・利用者が通所することも可能 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
施設利用 | 施設での共同生活 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
次に、それぞれを詳しく解説していきたいと思います。
通所サービス|介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護は通所型のサービスとなります。
認知症の方が介護予防を目的として一定の期間施設高齢者向けデイサービスセンターなどで、食事・入浴・排泄といった日常生活における支援を受けることができます。
訪問介護または通所|介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護では、ヘルパーが利用者の居宅に訪問する場合もありますし利用者がサービス拠点に通う場合も短期宿泊する場合もあります。
いずれの場合も介護予防を目的に提供される、食事・入浴・排泄といった日常生活における支援を受けることができます。
施設利用|介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護では、認知症の方が共同生活する住居にてのサービスです。
食事・入浴・排泄といった日常生活における支援・介護を、おおよそ10人までの少人数での家庭的な雰囲気の中取り組まれています。集団生活の中で、症状の進行を遅らせ可能な限りの自立した暮らしを目指しています。
認知症の症状がある要支援2の方のみが利用可能(要支援1の方は利用不可)
また、認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりする場合)の状態にある方は利用対象から外れます。
【介護予防サービス】開始までの手続きについて
介護予防サービスを利用するまでの、手続きの流れを確認していきましょう。
前提条件として、以下があります。
- 利用するサービスは、利用者が選ぶこと
- 心身の状況や、家族の状況といったことを配慮した上で、利用者の希望をケアマネージャー(介護支援専門員)が「介護予防サービス計画書」を作っていくこと
上記を踏まえたうえで、解説していきたいと思います。
1・要介護認定を受ける
介護認定が出ていない場合は、要介護認定を受けましょう。※介護予防サービスに関わらず、介護保険全般のサービスを受けるためには、要介護認定が必要となります。
実際の要介護認定の受け方が分からない人も多いために、簡単に説明しておきたいと思います。
〇住んでいる市区町村の窓口へ、以下を準備して「要介護認定の申請」行きましょう。
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
- マイナンバー
本人が申請できない場合は、家族による代行申請も可能です。家族の支援が受けられない場合などは、以下の場所で代行申請も可能です。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の方)
尚、入院時は病院に在中しているソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターでの手続きも可能です。
※認定結果に納得できない場合は、市役所に相談をし不服を申し立てることも可能。通常、申請から認定までは30日程度となります。
2・地域包括支援センターで介護予防ケアプラン計画書を作成
介護予防サービスの利用対象者になれば、次に地域包括支援センターにて介護予防ケアプランを作成してもらいます。具体的には以下のような順序にて計画書が作成されていきます。
①状態の把握 | ・利用者本人や家族に面接
・抱えている問題点や解決すべき課題の考察 |
②計画原案の作成 | ・利用者、家族への介護予防サービス事業者に関する情報が提供
・利用者が事業所をえらぶ |
③担当支援者との連絡・調整 | ・事業所の担当者や利用者本人・家族が、意見の交換 |
④介護予防サービス計画の作成 | ・介護予防サービスの基本方針、目標、サービスの種類、内容などを洗い出す
・利用者の希望や状態を配慮して計画書の作成 |
⑤利用者の同意 | ・作成された計画書を利用者が確認 |
介護予防サービス契約・利用開始
作成された計画書をもとに、介護予防サービスを利用する事業所と契約を済ませれば、介護予防サービスの利用となります。
介護予防の種類について、状況別に解説
保険給付として費用が支払われる「介護予防サービス」は全部で10あります。
どういった状況や場所において、それぞれの介護予防サービスの利用をしていけばいいのかは以下の表をご確認ください。
状況(場所別) | 状況 | 介護予防サービス名 |
通所サービス | 通所型施設に介護を受けに行くケース | ・介護予防通所リハビリテーション (通称デイサービス・デイケア) |
短期入所 | 一時的に宿泊をともなう介護サービスのこと | ・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護 |
施設利用(ショートステイ以外) | 「施設利用」ショートステイ以外のサービス※1 | ・介護予防特定施設入居者生活介護 |
訪問介護 | 支援者が家に来てくれるケース | ・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導 |
福祉用具貸与・販売 | 福祉用具の貸し出しや購入のための金銭的援助 | ・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売 |
※1:施設利用(ショートステイ以外のサービス)
介護予防の範囲では「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」への入所ができないことになっています。
そのかわり「グループホーム」では認知症診断を受けている要支援2のかたのみ入所可能となっています。
次に、それぞれを詳しく解説していきたいと思います。
通所サービス|介護予防訪問リハビリテーション(通称デイサービス・デイケア)
介護予防通所リハビリテーション(通称デイサービス・デイケア)では、介護老人保健施設や病院・診療所などの施設高齢者向けデイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事・入浴・排泄といった日常生活における支援を受けることができます。
余暇時間には、体操やレクリエーション、外出のなかに心身機能の維持や向上を取り入れています。周囲とのふれあいや活動を通して、よりよい生活を送れるように支援を行っています。
要介護認定の方は複数のデイサービス・デイケアの組み合わせを利用しているために、介護予防サービスでも同じような利用方法を考える人もいますが、介護予防サービスの方は1か所のみの利用で、利用回数制限ありとなります。
短期入所|介護予防短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)
介護予防短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)では、介護老人福祉施設などの宿泊利用となります。
宿泊利用中に食事・入浴・排せつなどの、日常生活を送るうえで必要となる支援及び機能訓練を受けることができます。
短期入所|介護予防短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)では、上述した「介護予防短期入所生活介護」の内容と変わりませんが、医療施設で行われる介護予防のために「看護」「医学的な管理」「医療支援」も可能です。
もちろん、日常生活を送るうえで必要となる支援や機能訓練を受けることも可能です。
施設利用(ショートステイ以外)|介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護では、限られた施設への入居が認められています。
内容としてはショートステイと大きく変わらないようですが、制度として介護予防サービスの範囲では「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」への入所ができないことになっています。そのため「老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められている施設」への入所となり、こうした制度の形となっています。
訪問介護|介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護では、ヘルパーに浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けることができます。
訪問介護|介護予防訪問看護
介護予防訪問看護では、看護師や保健師に自宅に訪問してもらい、医療的ケアを受けることができます。
主に褥瘡(とこずれ)の手当て、点滴などを受ける場合が多いです。
訪問介護|介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーションでは、セラピストである理学療法士、作業療法士などに自宅に訪問してもらい、リハビリを受けることができます。
訪問介護|介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導では、医療行為を行える「医師や歯科医師・薬剤師・歯科衛生士」などに自宅に訪問してもらいます。
主に薬の内服説明や、食事のアドバイス、療養上の管理・指導・診察を受けることができます。
介護予防サービスにおいての、訪問介護「ホームヘルパー」について
介護予防サービスでの訪問介護の中には「家事支援」としてホームヘルパーが訪問し、利用者が出来ない家事支援を行ってくれます。
要介護認定の場合は「生活支援」と「身体介護」に分野が別れていますが、介護予防サービスにおいては分かれていないために家族や本人とヘルパーが相談をしながら自立を目指したサービスを受けます。
福祉用具貸与・販売|介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与では、介護予防に効果がある福祉用具を金銭的援助を受けてレンタルすることが可能です。
要介護認定の方と違い、介護予防サービスの範囲内での金銭的援助を受けれる製品には限りがあります。
- 手すり
- スロープ
- 歩行補助つえ
福祉用具事業所に在中している福祉用具専門相談員に相談すれば、介護予防の制度のことを配慮しつつ必要な用具をえらんでもらえるため、ぜひ相談してみましょう。
福祉用具貸与・販売|特定介護予防福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売では、介護予防に効果がある福祉用具を金銭的援助を受けて購入することが可能です。レンタルとおなじく、介護予防サービスの範囲内での金銭的援助を受けられるものには限りがあります。
- トイレ用具等
- 入浴用具等
使用により品質が変化するものや、衛生上において再利用が好ましくないものはレンタルではなく購入する必要がでてきます。
介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売のいずれも、介護保険での金銭援助は年間10万円までと決められていますが、自治体によっては10万円以上の補助金を受けれる可能性がありますので確認してみましょう。
~介護予防サービスのレンタル・購入についての豆知識~
介護予防サービスの定義は「介護を予防していくこと」であるために「車椅子」「特殊寝台(ベッド)」はレンタルも購入もできないこととなっています。ただ、医師の判断によって「使うことで介護の予防になる」と診断を出してもらえばレンタルや購入が可能となりますので、なにごとも相談が重要となります。
まとめ:【介護予防サービス】利用対象者や手続き方法|地域密着型介護予防サービスとは?
今回は、介護予防サービスについて、「利用対象者」「種類や内容」「手続き方法」についてを解説させていただきました。
- 利用対象者は「要支援1・2」の方と「総合事業対象者」の方
- 介護予防の種類は国が管轄する10の制度と地域密着の3の制度がある
- 介護予防サービスの手続き方法は「介護認定」「ケアプランの作成」を経てのサービス利用開始
上記のことをお伝えしてまいりました。
介護の制度は非常に豊かになっていますが、上手く利用できていない方も多いものです。介護に至るまでには予防がとても大切になります。ぜひこれを機に「介護予防サービス」を自らえらび、うまく活用する方が増えるると嬉しいです。
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竹内
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