『介護が必要になったら 』介護保険の手続きを!スムーズに行うためのポイントを解説


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
家族が日常的に自分のことをするのが困難になったら。
あるいは一人で歩くのが大変になってきたら。
同居している家族がフォローしたり、お世話ができればいいのですが、仕事や育児等で難しい場合も。あるいは困っている方が独り暮らしなどで家族のケアが困難なときもありますよね。
そんな時は介護保険を使って、介護を代わりにお願いすることを考えてみましょう。竹内
でも、介護保険の利用の仕方がわからない。まず、どうやって申請すればいいのでしょうか。そこで今回は、介護保険の手続きをスムーズにできる方法をご紹介します。
介護保険サービスを受けられるのは基本的に65歳以上
原則、介護が必要になった、あるいは日常生活での支援が必要な65歳以上の人が受けられます(第一号被保険者)。竹内
それ以外には、40歳以上64歳以下(第2号被保険者)でも末期癌や脳出血、脳梗塞など脳血管疾患を含む16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、介護保険サービスを利用することができます。
なお、申請できる人は介護を必要としている本人かその家族です。
介護認定を申請する
介護保険を利用したいと思ったら、まず介護が必要な本人が居住している(住民票がある)自治体の市役所や区役所、町・村役場に届け出を出します。
介護に関する相談は、「地域包括支援センター」が窓口になっていることが多いので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターを探しましょう。最寄りの市役所、区役所などでも問い合わせれば教えてくれます。
その後、申請を受けた市区町村は、利用者の心身の状況を調査して「要介護(支援)認定」を行うという流れになります。
『要介護認定を受けるために』主治医を決める
申請を出す前に、かかりつけ医が必要になります。なぜなら要介護認定を受けるには、主治医の意見書が必要になるからです。竹内
介護が必要な人の持病の治療や日頃の健康管理まで相談でき、病気になったら最初に受診できる、かかりつけの医師が特にない場合はこの際、決めておくといいですね。
介護認定には有効期限があり、定期的な更新(二年に一度)があります。
その度に主治医の意見書が必要なので、かかりつけ医は継続してお願いしておきましょう。
なお、主治医の意見書には、病名や症状だけでなく、身体の細かな状態まで細かく記入してもらう必要があるので、本人の状況をよく理解していない医師では断られる場合もあります。
そのためにも、介護保険の申請を考え始めたら、いつでも診てもらえ、いろいろと相談ができる医師がいると安心です。高桑
「要介護・要支援認定申請書」提出に必要な書類
①要介護・要支援認定申請書
最寄りの役所・役場の窓口にありますが、インターネットでダウンロードし、あらかじめ記入しておくことも可能。主治医の氏名や医療機関の情報を記載する必要があります。
②介護保険被保険者証
65歳以上(第一号被保険者)の方に必要です。40歳以上64歳以下の人は健康保険被保険者証が必要です。
③マイナンバーが確認できるもの
写しでも構いません。
④申請者の身元が確認できるもの
運転免許証、身体障害者手帳など。
⑤主治医の情報が確認できるもの
診察券など。
申請後、介護認定調査を受ける
申請すると、介護認定調査を受けることになります。介護認定調査は、聞き取り調査と主治医の意見書をもとに行われます。
要は申請者本人に本当に介護が必要か、どのような介護が必要かを調べるというものです。竹内
聞き取り調査は、介護認定調査員が直接自宅や施設、病院を訪れて行います。そして、申請書に指定した医師が市区町村の役所から求められる「主治医意見書」の内容と併せて、その人の要支援・要介護度が判定されます。
通知書には、介護認定審査会判定された「要介護状態区分」や「認定有効期間」などが記載されていて、この調査から「要支援1以上」と判断されると、はじめて介護保険制度を使えるようになります。
申請者が「介護が必要な状態かどうか」「どの程度介護を必要としているか」などを判断するために、4つの手順を経て、要介護(支援)認定を行います。
① 住宅へ訪問調査
申請者(利用者)のところに市区町村の職員(あるいは委託を受けた人)が調査員として本人のところに訪問します。その際、生活状況や心身の状況、特別な医療の必要性などについて調査を行います。内容は、所定の質問票に質問形式で調査員がチェックをします。
<訪問調査の内容>
■概況調査:氏名、年齢などから家族構成、生活状況など。
■基本調査:身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日に受けた特別な医療についてなど。
■特記事項:その他、真夜中に勝手に外出する、自宅がわからなくなるなどの困りごとがあれば、申請者特有の問題として記述。
家族も同席できるので、認知症や発言が不自由など申請者本人が対応するのが困難な場合、回答が要領を得ない場合などに補足して説明することもできます。
② 一次判定
訪問調査の中の「基本調査」と「特別な医療」の回答をコンピュータで分析し、要介護度を判定します。
③二次判定
一次判定結果に、訪問調査の特記事項、主治医の意見書、要介護度別に示された心身状態のモデルなどの内容を加えて、保健医療福祉の学識経験者でつくる「介護認定審査会」という機関で検討します。
④ 認定(結果通知)
申請した人に、結果が通知されます。
認定結果は、
「要介護1~5」
「要支援1・2」
「非該当(自立)」
のいずれかになります。
要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に渡されますが、認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」という決まりになっているので、30日を過ぎても届かない場合は問い合わせてみましょう。
要介護認定の状況区分と状態の目安
以下に、認定の区分と状態をご紹介します。
- 要支援 介助が必要だが、比較的に自立した生活ができる人
- 要介護1〜5 日常的に介助が必要な人
要介護1 | 日常生活はほぼ自立して行えるが、排泄や入浴などに一部介助が必要。立ち上がったり座ったり、歩くのがやや不安定で支えが必要な状態。 |
要介護2 | 食事や排泄、入浴、衣類の脱ぎ着などに一部または多くの介助が必要。立ち上がったり座ったり、また歩行に支えが必要な状態。 |
要介護3 | 食事や排泄、入浴、衣類の脱ぎ着などに、ほとんどあるいは全面的な介助が必要。立ち上がったり座ったり、また歩くことが自力では困難な状態。 |
要介護4 | 日常生活全般に能力の低下が見られ、食事や排泄、入浴、衣類の脱ぎ着などに全面的な介助が必要。立ち上がったり、歩行は困難で寝たきりに近い状態。認識力、理解力などに衰えが見られたり、大声を出す、感情を爆発させる、他者を攻撃するなど問題行動をとることも。 |
要介護5 | 日常生活全般に、全面的な介助が必要な状態。立ち上がったり、歩くことはできない寝たきり状態。認識力、理解力などに衰えが見られ、問題行動をとったり、コミュニケーションが困難なケースも。 |
なお、「非該当(自立)」と判定された場合は介護保険サービスを受けられません。
要介護認定がおりただけでは、介護保険を使った介護サービスは利用できません。竹内
認定が出たら、どのようなサービスをどんな目的で利用するかを記載した「ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)」を作成して、自治体に提出します。
「要支援1~2」の認定がおりた場合は「介護予防サービス計画書」を提出。地域包括支援センターがその作成の支援をしてくれます。
「要介護1以上」の認定を受けた場合は「介護サービス計画書」を提出。作成の支援は、知事など自治体の長の指定を受けたケアマネジャー(介護支援専門員)になります。
まとめ:『介護が必要になったら 』介護保険の手続きを!スムーズに行うためのポイントを解説
以上、介護保険についての基本的な情報から、申請準備、認定のプロセスなどをご説明しました。
できるだけきちんと準備をして、スムーズな申請、介護保険の利用ができるようにしたいものですね。
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