自宅で介護するなら利用したいサービス|介護保険や在宅介護支援制度まとめ


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
高齢化、核家族化が進んだ日本において、介護を必要とする世帯は年々増加傾向にあります。
しかし、在宅介護をする介護者自身も高齢化が進んでいたり、経済的に介護に時間をかけることが難しい世帯も多く、介護のためのサービスや支援がますます重要になってきています。
ここでは、在宅介護が必要な高齢者や、その家族を支えるための介護保険サービスには、どんなものがあるのか、その詳しい内容や、在宅介護を支援する手当や制度についてまとめてみました。
記事のもくじ
介護保険サービスの種類
介護保険を利用して受けられるサービスには大きく分けて以下のようなものがあります。
自宅で生活しながら受けられるサービス
- 訪問サービス(自宅に訪問してもらって利用するサービス)
- 通所サービス(自宅から通って受けるサービス)
- 短期入所サービス(短期間宿泊して受けるサービス)
施設に入所して受けるサービス
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護保険施設と呼ばれる施設に入所して受ける介護サービス
自宅で介護する場合の住環境を整えるためのサービス
- 福祉用具貸与(在宅介護に必要な用具のレンタル)
- 特別福祉用具購入(レンタルに適さない在宅介護に必要な用具の購入)
- 住宅改修(在宅介護に必要な住宅の改修サービス)
65歳以上で、介護や支援の必要がある方は、介護保険の対象となりますが、誰でも自由に介護保険サービスを利用できるわけではありません。
介護保険サービスの利用を希望する場合は、まずは、介護認定の申請をし、要介護(要支援)の認定を受けます。
認定されたら、どのようなサービスをどのように受けるかという「ケアプラン」を作成して自治体に提出、そのケアプランに沿って介護保険を利用したサービスが受けられます。介護保険申請手続きについて詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
今回は、上記サービスのうち、在宅介護で利用できる主なサービスについて、内容を詳しくみていきます。
在宅介護で利用できる『訪問サービス』
自宅に訪問して提供されるサービスには、以下のようなものがあります。
訪問介護
ホームヘルパー(訪問介護員)などが、利用者の自宅に訪問し、次のような介護サービスを提供します。
①身体介護(食事や排泄、入浴など、利用者の身体に直接触れて行う介護サービス)
②生活援助(身体介護以外の、調理、掃除、洗濯など日常生活に欠かせない家事を行う)
③通院等のための乗車または降車の介助
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防訪問介護があります。
訪問看護
医師の指示に基づいて、看護師などが、利用者の自宅を訪れて、以下のような、健康管理や、療養上の世話、診察の補助を行います。
- 病状や障害の観察と判断
- 食事における水分や栄養管理
- 薬の飲み方の指示と管理
- 傷や床ずれの処置、点滴や医療器具のチェック
- 終末期ケアなど
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防訪問看護があります。
訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が難しい方のために、浴槽を積んだ入浴車が、自宅を訪問し、介護職員と看護職員で入浴の介護を行います。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防訪問入浴介護があります。
訪問リハビリテーション
医師の指示に基づいて、理学療法士、作業療法士が、自宅を訪問し、身体機能の回復や維持、歩行訓練など日常生活の自立をサポートするためのリハビリテーションを行います。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防訪問リハビリテーションがあります。
居宅療養管理指導
要介護、要支援のため、通院することが難しい方の自宅に、医師や歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士が訪問し、健康管理や、療養上のアドバイス、指導を行います。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防居宅療養管理指導があります。
夜間対応型訪問介護
夜間、定期的に利用者の自宅を巡回して行われる夜間介護です。利用者からの通報に応じての、夜間訪問介護も行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護員などが定期的に自宅を巡回し、食事、入浴、排泄などの生活支援活動をします。
また、利用者からの通報に応じて、訪問介護員を派遣し、生活支援を行います。さらに必要に応じ、看護師が訪問し、療養上の世話などを行います。
在宅介護で利用すると便利な『通所サービス』
自宅から施設などに通って受けるサービスには、以下のようなものがあります。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに日帰りで通い、食事、入浴、排泄などの生活支援や、健康管理、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
利用者の心身機能の維持を図るとともに、利用者の家族の負担を軽減する狙いもあります。
通所リハビリテーション(デイケア)
病院や施設に、日帰りで通い、理学療法士や作業療法士から、日常生活の自立を支援するためのリハビリテーションを受けます。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防通所リハビリテーションがあります。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象としたデイサービスです。デイサービスセンターや施設に日帰りで通い、食事、入浴、排泄などの生活支援や、健康管理、機能訓練を行います。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防認知症対応型通所介護があります。
在宅介護の負担を軽くする『短期入所サービス』
短い期間、施設に入所してもらうことで、介護する家族の負担軽減を図ることも目的としています。介護する家族自身が病気になったり、冠婚葬祭などで在宅介護が一時的に難しくなったときにもご利用できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などの施設に、短い期間、入所してもらい、日常生活に必要な食事や、入浴、排泄などの介護を受けることができます。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防短期入所生活介護がご利用できます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
病院や、介護老人保健施設などに短い期間、入所してもらい、医療やリハビリテーション、日常生活に必要な支援を受けることができます。
要支援認定の方向けには、同じようなサービスで介護予防短期入所療養介護がご利用できます。
介護のための住環境を整えるためのサービス
要介護者が自宅で、できるだけ自立を図るためと、介護者の負担を軽減するためのサービスです。
福祉用具貸与
在宅介護に必要な以下のような福祉用具のレンタルするサービスです。レンタル費用の1~3割を負担することでレンタルが可能です。
要支援者の場合は、レンタルできる用具やレンタル負担金額が状況によって異なりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
- 車いすおよび付属品
- 電動ベッドおよび付属品
- 床ずれ防止用具
- 手すり、スロープ(取り付け工事が不要なもの)
- 歩行器、つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
特別福祉用具購入
レンタルに適さない在宅介護に必要な以下のような福祉用具を購入するためのサービスです。1年間で最大10万円を限度とし、その1~3割を負担することで購入することが可能です。
要支援者の場合は支給限度額など状況によって異なりますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽(空気式、折りたたみ式など)
- 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修
在宅介護に必要な下記にあげるような住宅の改修を支援するサービスです。
ひとつの住宅につき改修費用20万円を限度に、改修費用の1~3割を負担することで、支給されます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 和式から洋式トイレへの変更
- 滑り防止あるいは円滑移動のための床材の変更(畳から板間へ、浴槽を滑りにくい床材へなど)
- 扉の取り替え(扉の撤去、ドアノブ変更、引き戸やアコーディオンカーテンへの取り替えなど)
- 上記の改修に伴う工事
自宅を介護リフォームする方法や費用について詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
利用者の負担を軽減する高額介護サービス費
上記に紹介した介護保険適用のサービスは、利用者の負担を軽減するために自己負担額が、所得状況により1~3割となっています。
それでも、継続して長期間介護が必要な場合、サービス利用費はかなりの金額となり、要介護者のいる世帯にとって大きな経済的負担になってしまいます。そのような自己負担を軽減するために設置されたのが高額介護サービス費という制度です。
高額介護サービス費とは?
1ヶ月間に支払った自己負担の合計金額が、上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される仕組みです。
ひと月の負担上限額は、所得の状況により、下記の表のように設定されています。
一般世帯(住民税課税世帯) |
44,400円(世帯あたり) |
世帯全員が住民税非課税の世帯 |
24,600円(世帯あたり) |
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間で80万円以下の方など |
24,600円(世帯あたり) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など |
15,000円(個人) |
※ただし、要介護度ごとに設定された支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具の購入費及びレンタル費、介護のための住宅改修費、施設サービスなどでの介護サービス以外の費用(食費・居住費あるいは滞在費、日常生活費など)については、高額介護サービス費の対象とはなりません。
出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
高額介護サービス費の申請方法
高額介護サービス費支給の対象者には、利用者がお住まいの自治体より、通知がありますので、案内に従って申請書類を提出してください。
一度申請すれば、次回からは、申請した口座に自動的に振り込まれます。
自治体が支給する在宅介護する家族への手当、慰労金
介護保険サービスを利用しない(あるいはある一定以下の利用回数)で在宅介護を行う家族への手当を支給する自治体もあります。
この制度は、長期にわたり、要介護レベルの高い要介護者を、自宅で介護している家族に対して、自治体から年額10~12万円程度が支給されるというもの。自治体によって、名称はさまざまで、家族介護慰労金、在宅介護手当給付、宅高齢者介護手当などと呼ばれています。
支給条件や、支給金額も自治体によって異なり、この制度を採用していない自治体もあります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
健康保険組合の在宅介護支援制度
会社員の方の場合、加入している健康保険組合によっては、在宅介護支援制度があることも。
両親の介護をなさっている会社員の方は、一度、お勤めの会社の健康保険組合に確認してみましょう。支援の条件や、支給金額、申請方法などは、加入している健康保険組合によって異なりますので、条件に当てはまるかどうか、問い合わせが必要です。
まとめ:制度を上手に利用すれば、在宅介護の負担を軽減できます!
介護の問題は、今や、日本の社会全体で取り組むべき問題であり、高齢者と介護者を支えるさまざまな制度が設置されています。
要介護レベルや、介護する家族の状況、ライフスタイルによって、どのサービスを利用するのがよいかは異なりますので、ケアマネージャーの方ともよく相談して、経済的にも、精神的にも、納得できるサービス利用プランを作って、在宅介護の負担を少しでも軽減していきましょう。
在宅介護に関するご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。

在宅で介護か?遠距離または近距離介護か迷っておられる方は、『心託サービス』も合わせてご覧ください。
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