同居ではどんなことに贈与税がかかる?二世帯住宅と生活費に注意!


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
個人から現金などの財産を受け取ると、贈与税が課税される。このことについては、なんとなく聞いたことがありますよね。
しかし、親世帯と子世帯が同居するときにどんな贈与税がかかるのかは、詳しく知らない人が多いのではないでしょうか?
同居するときには、次の2つについて贈与税の知識をもっておきましょう。
- 二世帯住宅
- 生活費
この記事で詳しく解説していますので、参考にしてくださいね。
そもそも贈与税とは
そもそも、贈与税とはどのような税金なのでしょうか。改めて確認してみましょう。
贈与税とはこんな税金
個人から財産を受け取ったときにかかる税金、これを贈与税といいます。
- 現金を受け取った
- 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った
- 借金の返済を免除してもらった
このような場合には、すべて贈与税が課税されます。
贈与税には特例税率がある
贈与税は暦年贈与といって、1月1日~12月31日の一年間で受け取った金額によって決定されます。
ただし、贈与の金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これは、贈与税については年間110万円の控除が設けられているためです。
また、贈与税には「特例税率」というものが設けられています。これは、親・祖父母から子・孫へ贈与する場合に適用されます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超え | 55% | 640万円 |
贈与税は、次の計算式で出すことができます。
例えば、400万円の贈与を受けた場合には次のような計算になり、贈与税は33万5千円になるということです。
贈与税と相続税は別もの
贈与税と相続税。この2つは似ているようで、別のものです。
贈与税は、生きている人から財産をもらったときにかかる税金。一方、相続税は亡くなった人から財産を受け継いだときにかかる税金です。
贈与税にも相続税にも控除が設けられているので、これらをうまく組み合わせることで節税につながります。
二世帯住宅では贈与税をどのように考える?
同居するのを機に、二世帯住宅へ建て替えたり、リフォームをしたりすることがありますね。
このときよく考えておきたいのが、名義や資金のこと。
- 資金は誰が出すのか
- 家の名義は誰なのか
こういったことが、贈与税に関わってくるのです。
親の土地に二世帯住宅を建てる場合
親名義の土地に子ども名義の二世帯住宅を建てるという場合、贈与税はかかるのでしょうか?
結論からいうと、この場合は贈与税がかかりません。土地の名義は親のままであるため、贈与とはみなされないのです。
ただし、親が亡くなったあとは土地を受け継ぐことになるため「相続税」が課税されます。
親名義の家を子どもの資金でリフォームする場合
親名義の家を、親の資金でリフォームする。この場合には、贈与税はかかりません。
親名義の家を、子どもの資金でリフォームする。この場合にはリフォームのために出した資金が、子どもから親への贈与とみなされるため、贈与税がかかります。
例えば子どもが600万円の資金を出したとすると、68万円の贈与税が課税されるというわけです。
親から資金援助を受けて子ども名義の二世帯住宅にする場合
住宅を購入するときに、親から子へ資金援助を行うことはよくありますよね。
住宅購入のための贈与は、次の期間で特例が設けられています。
- 契約締結期間が2020年4月~2021年3月末
- 省エネ等住宅:1500万円まで非課税
- 一般の住宅:1000万円まで非課税
- 契約締結期間が2021年4月~2021年12月末
- 省エネ等住宅:1200万円まで非課税
- 一般の住宅:700万円まで非課税
ただし、この特例が適用されるのは、あくまでも住宅の名義人の親や祖父母から援助をうけた場合です。
名義人の配偶者の親や祖父母からの援助には適用されないので、注意してください。
また、特例の適用には条件があります。一部をご紹介しますね。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。『国税庁HP:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』より引用
贈与を受けた翌年には確定申告をする必要があります。
住宅の購入資金を貸し借りした場合
二世帯住宅の購入資金として、お金の貸し借りを親子間でする場合についてはどうでしょうか?
お金の貸し借りをすること自体は、贈与税がからんでくることはありません。
しかし、「あのお金はもう返さなくていいよ」となったときには、「債務免除」といって贈与税がかかります。
例えば、1000万円貸していて600万円を返し終わり、残り400万円は返さなくていいとなった場合。残っている400万円は贈与したとみなされ、贈与税が課税されるのです。
子どもの住宅ローンを親が代わりに返済する場合
子どもの名義である住宅ローンの返済を、親が代わりにする場合。
このこと自体は問題がありませんが、年間どのくらいの金額になるかを把握しておきましょう。
一年間(1月1日~12月31日)で総額が110万円なら、贈与税の基礎控除の範囲であるため問題ありません。
しかし110万円を超えてしまうなら、超えた分については贈与税が課税されます。
同居での生活費に贈与税はかかる?
同居していると、親から子へ生活費を渡す、逆に子から親へ生活費を渡す、という取り決めをしている場合もあるでしょう。
生活費を渡す、これはつまり「財産をわたす」ことになります。
贈与税については、どのように考えればいいのでしょうか?
生活費が非課税になる条件
基本的には、「同居をしている家族に生活費を渡しても贈与税はかからない」と考えてOKです。
もう少し掘り下げて説明をすると、「扶養義務者から生活費をもらう分には贈与税はかからない」と決められています。
扶養義務者とは、次のとおりです。
- 配偶者
- 直系血族、兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
- 三親等内の親族で生計を一にするもの
同居していれば、「生計を一にする」ことにあたります。
どんなものが生活費として認められる?
生活費として非課税になるのは、「通常必要と認められるもの」と定められています。
具体的には、どんなものが生活費として認められるのでしょうか?
生活費として認められるもの
生活費として認められるのは、次のようなものです。
- 食費、日用品、衣服の購入
- 家具、家電の購入
- 一般的な学費(授業料、教材費、塾の費用など)
- 医療費、治療費
- 結婚式の費用
- 入学祝いや出産祝い
あくまでも、一般的な金額までが対象になるということを頭に入れておきましょう。
生活費として認められないもの
生活費として、認められないものもあるので注意してください。
- 生命保険の保険料(学資保険も含む)
- 車の購入費用
- 不動産、有価証券の購入費用
- 生活費の余りを預貯金している場合
また、高額なブランド品などの購入費用も、生活費として認められない可能性が高いです。
まとめ:同居ではどんなことに贈与税がかかる?二世帯住宅と生活費に注意!
2つの家族が同居をすると、お金の流れが不透明になってしまうのはよくあることです。
「このくらい大丈夫だろう」とあいまいにしていると、税務署の調査が入ったときに慌てることに…。
お金の話はデリケートなことが多いですが、親子であっても普段から話し合う意識をもっておきましょう。


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