年金受給は繰り上げや繰り下げもできる【メリット・デメリット解説】


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
基本的に65歳で受け取ることのできる公的年金。
- 年金を早く受け取りたい
- 早く年金を受給したら、受け取り額が少なくなるらしい
- 年金の受け取りを先延ばしにすると受給額が多くなるらしい
年金の受給について、このような話を聞いたことがあるかもしれません。
年金はしくみも用語もわかりにくいですが、自分の受給する年金のこと、知識を知っておくことは老後をよりよく暮らすために大切です。
今回は、年金の繰り上げ受給、繰り下げ受給についてまとめました。
年金の制度について
まずは、年金の制度について説明します。
年金は「公的年金」と言われ、受給資格期間が10年以上あれば、基本的に65歳から受け取ることができます。
公的年金である国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
年金額はそれまでに自分が払い込んだ保険料分を受け取る「積立方式」ではなくて、その時の現役世代が納めた保険料を受け取る「賦課方式」。基礎年金となる国民年金(老齢年金)の上に、2階建てとして会社員や公務員等の厚生年金があるかたちで成り立っています。
国民年金の被保険者(加入者)は、第1号から第3号の3種類にわけられます。
- 第1号被保険者 自営業、農林漁業、自由業、学生など、20歳以上60歳未満
- 第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員、公務員など
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者、20歳以上60歳未満
また、上記以外でも60歳以上70歳未満の一定条件があれば任意加入被保険者になることも可能です。
年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給について
年金は65歳から受け取ることができますが、希望すれば65歳以前に年金を受け取ることができる「繰り上げ」受給と、65歳以降に受け取ることができる「繰り下げ」受給があります。
繰り上げ受給
65歳から受け取れる年金を60歳から64歳までに前倒しに受給できます。
1ケ月につき0.5%年金受給額が減額されます。最大30%減額。月単位で支給額がかわり、一度繰り上げ受給をすれば、生涯にわたって減額の受給額のままで取り消しはできません。
繰り下げ受給
70歳まで延長ができ、1ケ月につき0.7%年金受給額が増額されます。
最大42%増額。繰り下げの場合、国民年金と厚生年金を別々に繰り下げることも可能です。
年金を受け取ることのできる年齢が60歳から75歳まで拡充されます。
【繰り上げ受給・繰り下げ受給について】 令和3年(2021年)現在
請求可能期間 | 請求単位 | 受給額増減(月あたり) | |
繰り上げ受給 | 60~64歳 | 1ケ月 | 0.5%減額 ※2022年から0.4%減額に |
繰り下げ受給 | 66~70歳 ※2022年から75歳までに |
1ケ月 | 0.7%増額 |
例えば…
◎65歳から年金を受給できる人が、62歳(3年=36ケ月)繰り上げ受給したい場合
0.5%×36ヵ月=18% 年金額が18%減ることになります。
◎65歳から年金を受給できる人が、69歳(4年=48ケ月)繰り上げ受給したい場合
0.7%×48ケ月=33.6% 年金額が33.6%増えることになります。
年金の繰り上げ受給とは
年金の繰り上げ受給は、65歳から受け取れる年金を60歳から65歳になるまでの間に受給でき、1ケ月につき0.5%減額されます。最大30%減額。
(2022年から1ケ月につき0.4%減額。最大24%減額)
出典:日本年金機構 〈令和2年4月分からの年金額等について〉
年金の繰り上げ受給のメリット
- 年金を早く受け取れる
- お金が確実に手に入る
- 今の生活が豊かになる
年金の繰り上げ受給のデメリット
- 受給額が減る。1ケ月ごとに0.5%の減額
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り上げることになり、一度繰り上げすると生涯減額されたままになる(あとで変更できない)
- 障害基礎年金が受給できない
- 寡婦年金が受給できない
- 遺族厚生年金の併給ができない
- 在職老齢年金が減額される
年金の繰り上げ受給を申請できる人は
- 60歳以上である
- 保険料を10年以上納付している
- 国民年金に任意加入していない
- 老齢年金の被保険者期間が1年以上ある
年金の繰り上げ受給の注意点
老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰り上げ受給は同時におこなわなくてはなりません。繰り上げ受給を選択した場合、減額された年金が生涯にわたり支給されるので慎重に考えましょう。
昭和36年(1961年)4月1日以前生まれの男性、昭和41年(1966年)4月1日以前生まれの女性であれば、60歳~64歳の期間に「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
年金の繰り下げ受給とは
年金の繰り下げ受給は、65歳から受け取れる年金を70歳まで延長ができ、1ケ月ごとに0.7%増額されます。最大42%増額。
(2022年から75歳まで。最大84%増額)
出典:日本年金機構 〈令和2年4月分からの年金額等について〉
年金の繰り下げ受給のメリット
- 年金の受給額が増える
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金、それぞれ繰り下げ設定ができる
- 迷っても5年以内は過去の年金請求ができる
年金の繰り下げ受給のデメリット
- 寿命がわからない
- 税金(住民税、介護保険料、国民健康保険、後期高齢者医療保険料、所得税)がかかり、手取り額が減る場合がある
- 遺族年金、障害年金の繰り下げはできない
- 加給年金※がもらえなくなる可能性がある
※加給年金とは、年金の家族手当のようなもの
年金の繰り下げ受給を申請できる人は
- 基礎年金・厚生年金の受給権を取得してから1年の間、年金の請求をしていない
- 基礎年金・厚生年金の受給権を取得してから1年の間、他の年金を受給していない
- 65歳時点に戻り繰下げ受給を開始していない
年金の繰り下げ受給の注意点
繰り下げ受給の請求は、老齢基礎年金の権利発生から1年を経過した日より後に繰り下げ請求ができます。
年金の繰り下げ受給に迷った場合は、とりあえず1年おいてみて考えるといいでしょう。その時の家計状況や健康状態などを考え、検討してみるとよいでしょう。
もしも、繰り下げ待機中に亡くなった場合、遺族が65歳の本来請求で年金決定された額を未支給年金として請求することができます。
年金の繰上げ受給・繰下げ受給どちらがいいか?
年金受給の繰り上げ・繰り下げの選択の判断材料として「寿命」が大事です。しかし、寿命は誰も予測できません。
繰り上げ受給すると、年金を早い時期から確実に受け取ることができますが、長生きすると減額された年金を生涯にわたって受け取ることになるため受け取り総額は下がります。「長生きリスク」ともいわれます。
逆に、繰り下げ受給すると、長生きするほど受け取り総額で得しやすいのですが、待機中にがまんした生活を送っていたものの、受け取るころには寝たきりや受け取れないまま亡くなる可能性も考えられます。
繰り下げ受給をして、年金が増えた場合、税金や社会保険料が引かれ思ったより手取り額が増えないことも確認しておきましょう。
年金の繰り下げ受給に迷っている場合は、65歳まで働くなどして生活をし、65歳から1年様子をみて、生活や健康に不安がなければ繰り下げ受給を選択するなど考えておくとよいでしょう。
繰り上げにするか、繰り下げにするか?
単純に、受け取り総額額の損得だけで判断せず、制度の仕組みをよく理解し、配偶者の年金の受け取り方も考慮しながら、よりよい老後の生活を考えましょう。
年金の手続きは
10年以上の受給資格期間があれば65歳から年金を受け取ることができます。
受け取る期間がきても自動的に始まるのではなく、年金の請求手続きが必要です[/keikou]
年金を受給する場合、受給開始年齢に到達する65歳になる約3ケ月前に「年金請求書」が緑色の封筒で届くので、年金加入期間などを確認、必要事項を記入して、添付書類とともに年金事務所へ提出します。
繰り下げ受給を希望する場合は、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に請求します。
年金事務所は行く場合は、基礎年金番号がわかる年金手帳などを持参しましょう。
まとめ:年金受給は繰り上げや繰り下げもできる【メリット・デメリット解説】
65歳から受け取ることができる年金。
65歳前の60歳から64歳に年金が減額で受け取れる「繰り上げ」受給、最長70歳まで遅らせて受給額が増える「繰り下げ」受給があります。(2022年4月から制度改正されます)
人の寿命はわかりません。
繰り下げ受給を選択した場合、受給額が増えると、税金や社会保険料が増え思ったより手取り額が増えない可能性もあります。やっと受け取り始めたものの健康でいられるかもわかりません。
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