夫が死亡したとき妻は遺族年金がもらえる?金額や家族構成別で解説


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
一家の家計を支える夫がもし亡くなってしまったら、悲しみと同時に経済的な問題が深刻になります。
厚生労働省の調査によると、男性の平均寿命は81.41歳、女性の平均寿命は87.45歳なので、夫婦でも女性が残される可能性が高いのがわかります。遺族年金は、そんなもしものときに残された家族が受け取れる、公的な年金のことです。
名前に「年金」とつくため、遺族年金は老後に受け取れる年金なの?国民年金や厚生年金とどう違うの?と疑問に思うかもしれません。この記事では、遺族年金の種類やもらえる金額について、詳しく解説します。
遺族年金とは?
遺族年金とは、「国民年金」または「厚生年金」の被保険者であった方が亡くなったとき、亡くなった方が生計を維持していた遺族が受け取れる年金です。
簡単に言うと、一家の生活を支えていた方が亡くなったとき「残された家族を支えるお金」となります。
例えば「会社員の夫と専業主婦と子どもがいる3人家族」では、一家の収入の多くを占めている夫が亡くなった場合、残された妻や子どもは収入が激減し、家計が苦しくなりますよね。
しかし遺族年金を受け取れれば、その後の生活や子どもの学費など、お金の不安が軽減されるでしょう。
一般的に遺族年金は、
- 18歳までの子ども(18歳になる年の年度末までを指す)がいる妻または夫
- 18歳まで子ども(18歳になる年の年度末までを指す)
に支払われるのが遺族年金で、子育てに対する年金とも言えます。
制度の更新があまり行われていないため、妻(女性)よりも夫(男性)に対しての条件が厳しいのが特徴の一つです。
遺族年金のために知っておきたい被保険者の種類
受給される遺族年金は、被保険者の種類(種別)によって違うので、まず自分の種別は何かを知りましょう。
種別 | 職業や対象 | 加入年金 |
第1号被保険者 | 自営業(フリーランス)・フリーター・学生・無職 | 国民年金 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 | 国民年金
厚生年金 |
第3号被保険者 |
第2被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の方(専業主婦や扶養内のパートなど)
|
国民年金 |
どこに当てはまるかによって、遺族年金の受取額が変わります。
遺族年金には種類がある
遺族年金には、
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
と種類があります。
どんな遺族年金なのか、それぞれ解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者だった方が亡くなった場合、生計を共にしていた配偶者と子どもが受け取れる年金です。
国民年金を納めている、第1号被保険者・第2被保険者が亡くなった場合に該当します。
ただし受け取りには要件があります。
要件 | 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき。
※ただし、死亡した日の前日までで死亡した方の保険料納付期間が(保険料免除期間を含む)、加入期間の2/3以上あること
※令和8年4月1日前の場合、亡くなった日が65歳未満で、亡くなった月の前々月までの1年間保険料の滞納がなければ受け取れる
|
対象 |
亡くなった方によって生計を維持されていた
・子どものいる配偶者 ・婚姻していない子ども(18歳になる年の年度末を経過していない子・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子) |
年金額 | ・781,700円+子の加算
・子どもは、第1子・第2子が、各224,900円 ・第3子以降が、各75,000円 |
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば受け取れます。
20歳から60歳までの40年間(保険料を納める全期間)納めれば、65歳から満額781,700円(年額)受け取り可能です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、会社員や公務員で厚生年金に加入している被保険者が亡くなった場合、生計を共にしていた配偶者と子どもが受け取れる年金です。
会社員や公務員は、国民年金と厚生年金に加入しているので、国民基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れます。
受け取りには要件があるので、次の表を参考にしてください。
要件 | ・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡したとき
※死亡した日の前日までで死亡した方の保険料納付期間が(保険料免除期間を含む)、加入期間の2/3以上あること
※令和8年4月1日前の場合、亡くなった日が65歳未満で、亡くなった月の前々月までの1年間保険料の滞納がなければ受け取れる
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき ・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が亡くなったとき |
対象 |
亡くなった方によって生計を維持されていた
・妻 ・子、孫(18歳になる年の年度末を経過していない子・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子) ・55歳以上の夫・父母・祖父母は60歳から支給開始。ただし夫は遺族基礎年金を受給中に限り遺族厚生年金も合わせて受給できる ※子のいない30歳未満の妻は5年間の期間限定受給
|
年金支給額は、収入によって異なります。
計算式は2パターンあり、1の式で算出した額が2の式で算出した額を下回る場合、2の式の額が年金額になります。
式は、下の図の通りです。


参考:日本年金機構、遺族厚生年金(受給要件・支給開始期間・計算方法)より
なお次に該当する妻は、遺族厚生年金に加算がされます。
中高齢寡婦加算の額 |
40歳〜65歳になるまでの間、年額586,300円が加算される
|
要件 | ・夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で生計を共にしている子どもがいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子どもがいる妻が、子どもが18歳に達したために遺族基礎年金を受給できなくなったとき |
経過的寡婦加算の額 |
昭和61年4月1日から60歳になるまで、国民年金に加入した場合の老齢基礎年金額と合わせて、中高齢寡婦加算と同じになる額
|
要件 | ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に、65歳以上で遺族厚生年金受給が発生したとき
・中高齢加算されていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権利がある妻が65歳になったとき |
遺族年金の他に受けられる年金制度はある?
前述したように、遺族年金は18歳以下の子どもがいる遺族向けの年金です。
しかし、子どもがいない遺族が受け取れる年金があります。条件がありますが、いざというときに役立つ年金なので、知っておきましょう。
寡婦年金
寡婦年金とは、前述した国民年金の第1号被保険者の夫が亡くなり、10年以上婚姻関係にあって生計を共にしていた妻が受け取れる年金です。
遺族基礎年金は、条件を満たす子どもがいなければ受け取れませんが、寡婦年金は子どもがいなくても受け取れます。
子どものいない妻への救済になる年金ですよね。
しかし、
- 妻が働いていて厚生年金保険に加入している場合、妻自身が第2保険者に該当するので対象外
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていた場合は支給の対象外
となるので注意が必要です。
また、次に説明する死亡一時金と同時には受け取れません。
死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金の第1号保険者として国民保険を納めた期間が36ヵ月以上の方が、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」のどちらも受け取らないまま死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。
また寡婦年金も受け取れるケースでは、寡婦年金か死亡一時金かどちらかを選ぶことになります。寡婦年金と同様、妻が働いていて厚生年金保険に加入している場合、妻自身が第2保険者なので対象外です。
遺族年金もらえる?もらえない?具体例を紹介
遺族年金について詳しく解説しましたが、要件が難しくて全部を理解するのは大変ですよね。
では夫が亡くなった妻が、実際に遺族年金がもらえるのかもらえないのか、いくつかの家族構成を例に出して紹介します。
家族構成 | 子どもがいる | 子どもがいない、またが子どもが18歳以上 |
会社員の夫と、専業主婦または扶養内で働く妻
|
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給可能
|
・遺族基礎年金は受給不可
・遺族厚生年金は、妻が30歳未満の場合、一定期間受給可能 |
自営業(フリーランス)の夫と専業主婦または扶養内で働く妻
|
遺族基礎年金が受給可能
|
・遺族基礎年金・遺族厚生年金は不可
・寡婦年金は婚姻関係が10年以上なら受給可能 ・死亡一時金が受給可能(寡婦年金と同時は不可) |
夫婦とも会社員
|
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給可能
|
受給不可 |
夫婦とも自営業(フリーランス)
|
遺族基礎年金が受給可能
|
・遺族基礎年金・遺族厚生年金は受給不可
・寡婦年金は婚姻関係が10年以上なら受給可能 ・死亡一時金が受給可能(寡婦年金と同時は不可) |
国民年金は、基本的に20歳以上であれば全員が加入しているので、子どもが18歳までであれば遺族基礎年金が受け取れます。
一方遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員が対象なので、国民年金のみに加入している自営業(フリーランス)では受け取れません。
また、年収が850万円を超える場合、遺族年金の受給対象外になります。
わかりやすい例で紹介しましたが、実際には年齢によって細かな違いが出るので、具体的な金額を知るなら日本年金機構の相談窓口で詳しく聞いてみましょう。
まとめ|残された家族を支える遺族年金(を知ろう)
夫が一家の大黒柱の家庭は多く、夫が亡くなってしまったら経済的に厳しくなりますよね。そんなときに遺族が受け取れるのが、遺族年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、夫が加入している年金によって受け取れる年金や金額が異なります。子どもがいる遺族が受け取れるので、子育てに対する年金と言えるでしょう。
遺族年金には細かい要件がありますが、いくつかの家族構成を例に出し、遺族年金がもらえるかもらえないか紹介しましたので、参考にしてみてください。
遺族年金は、子育て中に大きな助けになる年金です。
もしものときのため、概要を理解しておくのがおすすめですよ。

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