分骨証明書はどんなときに必要?どこで発行してもらう?分骨の手続きについて


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
故人の遺骨を二箇所以上に分けて納骨することを分骨といいます。
分骨する際に必要になる書類に「分骨証明書」があります。分骨証明書が必要になるのはどういう場合か、またその手続きの方法についてお伝えしていきます。
この記事では、
- 分骨証明書とは?
- 分骨証明書が必要なとき
- 分骨証明書はどこで発行してもらう?
について解説していきますね。
分骨とは
分骨は、
- 火葬場で遺骨を分ける方法
- すでに納骨された遺骨の一部から分ける方法
があります。
あらかじめ遺骨を二箇所以上に分けて納骨することがわかっている場合は、火葬の際に分骨にすることができます。すでにお墓などに納骨されている遺骨を分骨したい場合は、埋葬されている遺骨を取り出す必要があります。
火葬の際におこなう分骨にくらべると、納骨されている遺骨を一部分骨する場合は、手間と費用がかかります。
分骨証明書とは?どこで発行してもらう?
分骨証明書とは、分骨した遺骨を納骨する際に必要になる証明書です。
日本の法律では、遺骨は遺体の一部と捉えており、原則として、その遺骨をどこで、誰が管理しているのかをしっかりと証明する必要があります。遺体がどこかで見つかれば事件になるように、遺骨が埋葬場所とされていないところから見つかることがあってはならないからです。
遺骨が一箇所だけで納骨されるのであれば、火葬後に届く「埋葬許可書」があれば大丈夫ですが、二箇所以上で納骨される場合は、二箇所目からは、この分骨証明書が必要になります。
分骨証明書が必要になる場合
分骨した遺骨をあらたに別の埋葬先に納骨する場合は、分骨証明書が必要になります。
火葬場での分骨の手続き
あらかじめ遺骨が二箇所以上で埋葬されるとわかっている場合は、火葬場で分骨をします。
- 必要な数の骨壷、または骨袋(遺骨を収める袋状のもの)を事前に用意する(葬儀社に手配しておく)
- 火葬場の管理者、または葬儀社に分骨したいことと、分骨証明書の発行をお願いする
- 必要な枚数の証明書を発行してもらう
- 分骨された遺骨の埋葬先に分骨証明書を提示して納骨する
お墓などに納骨された遺骨の一部を分骨する際の手続き
- 墓地の管理者(お寺や管理事務所)に分骨証明書の発行をお願いする
- 遺骨を取り出す前に墓前法要をおこなう(お寺に相談)
- 石材店に遺骨を取り出してもらう
- 骨壷や骨袋を用意しておき、分骨する
- あらたな納骨先に分骨証明書を提示し、納骨する
墓前法要は「魂入れ」や「魂抜き」ともいい、遺骨を取り出す前だけでなく、取り出した後と二回おこなう場合もありますので、お寺に相談しましょう。
墓前法要はお寺に、遺骨の取り出しには、墓石を動かす必要があれば石材店に依頼する必要があります。その際、それぞれに料金(お布施)がかかります。それぞれの相場は下記の通りですが、事前に確認しておくと良いでしょう。
料金 | |
墓前法要(お寺) | お布施として1万円から3万円 |
遺骨取り出し作業(石材店) | 1万円から3万円 |
お寺と石材店で日程調整をして、同時におこなう場合もあります。
本山への分骨
親族間で別のお墓や納骨堂などに分骨する以外にも、本山分骨という習慣が昔からあります。
各宗派の開祖と同じ寺院に分骨して納骨することをいい、信仰心の篤い人にとって本尊で供養されることは、とても大切な意味を持ちます。
本山への分骨は、
- 仏縁で結ばれた人たちが一緒に合祀される
- 本山に納骨した遺骨は返還できない
- お布施の費用は宗派による
- 分骨証明書、または埋葬許可書が必要
になります。
手元供養には分骨証明書はいらない
家で手元供養するために分骨する場合は、埋葬にはならないので、分骨証明書は必要ありません。
しかし、手元供養していた家族が亡くなり、その遺骨をあらたにお墓などに納骨しなければならないときは、その遺骨が誰のものであるかを証明する必要が出てくるので、その際は分骨証明書の再発行手続きをする必要があります。
分骨するには親族間の合意が大切
火葬後に分骨するにしろ、すでに納骨された遺骨を分骨するにしろ、分骨する場合は、親族間の合意を得ることがまず基本になります。
お墓の管理者に無断で遺骨を墓から取り出す行為は、刑法190条「死体損壊等罪」に問われるおそれがあるからです。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
引用元-刑法第190条
お墓に納骨されている場合は、遺骨を取り出すための手続きも必要になるので、お墓を守っている人の了承を得る必要があります。
また、あらたなお墓に分骨する際、そのお墓を守っていく人が次に代替わりしたときのことを考えておくことも大切かもしれません。
分骨した遺骨を納骨した後は、将来的にそのお墓を守っていく人にもしっかりとその旨を伝えておきましょう。分骨されたことを知らされないままお墓を継いで、後になって「これは誰の遺骨?」となることのないようにしたいですね。
まとめ
最後に、分骨についてのポイントをまとめてみます。
- 故人の遺骨の一部を分けることを分骨という
- 分骨した遺骨を別の埋葬先に納骨する際には分骨証明書が必要
- 家での手元供養には分骨証明書はいらないが、最終的にその遺骨をあらたに納骨するには必要になる
- 火葬の際に分骨する場合は、火葬場の管理者、または葬儀社をとおして分骨証明書を必要枚数分発行してもらう
- 納骨された遺骨の一部を分骨する場合は、墓地管理者に依頼する
- 分骨については親族間の合意を得ることが大切
今回は、分骨する際に必要な書類である分骨証明書と、その手続き方法、また分骨においての注意点についてお伝えしました。
分骨は誰しもがおこなうことではありませんが、だからこそ必要になったときに、その方法を誰に聞けば良いのかわからない事柄でもあります。その際に、この記事があなたの参考になれば幸いです。

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