【チェックリスト付き】葬儀後に必要な手続き・届け出〜家族が亡くなった時にやるべきこと


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
大切な家族が亡くなると、家族や親族は悲しみに包まれますが、そのような状況でも行わなければならない届け出や手続きがあります。
人が亡くなる、まして、自分の身内が亡くなるということは、滅多にあることではありませんので手続きも戸惑ってしまいことでしょう。
今回の記事では、家族や身内が亡くなってから一周忌までの主な届け出と手続きをチェックシート形式でまとめてみました。また、一周忌が終わった後、少し落ち着いてから行う手続きについてもまとめています。
今回は、家族が亡くなった後(葬式後)の手続きを
- 亡くなった後すぐにしなければいけないこと
- 少し落ち着いてから行う手続き
- 相続確定後に行う手続き
がわかるように解説していきます。
チェックシートと、解説を見ながら進めてください!
高桑
家族が亡くなった後から、一周忌までの流れをおさらい
家族や親族が亡くなってから一周忌を迎えるまでは、長いようで実はあっという間に過ぎてしまうものです。
また、そんな忙しい中、届け出や手続きなど様々な手配や準備を行わなければいけません。まずは家族が亡くなった後、一周忌までの流れをおさらいしておきましょう!
葬儀・法要の一般的な流れ
- 亡くなられた日
- 近親者への連絡・遺体の搬送
- 葬儀後の打ち合わせ・関係者への連絡
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 初七日(亡くなられた日を含めて7日目)
- 四十九日(亡くなられた日を含めて49日目)
- 一周忌、三回忌(2年目)、七回忌・・・
亡くなった後(葬儀後)すぐに行わなければいけない主な手続きチェックリスト
家族が亡くなった後、葬儀や法要の準備に追われますが、必要な届け出や手続きも発生してきます。
特に、「期限が定められているもの」については忘れないように行いましょう。
確認すること・行うこと | 期限 |
□ 死亡診断書・死体検案書の手配 | 亡くなられてすぐ |
□ 死亡届の提出 | 7日以内 |
□ 埋葬許可申請書の提出 | 死亡届の提出と同時 |
□ 埋葬許可証の受け取り | 埋葬許可申請書の提出後 |
□ 通夜・葬儀・納骨 | ー |
□ 健康保険証の返却・資格喪失届の提出 | 14日以内(国民健康保険の場合) |
□ 世帯主変更届の提出 | 14日以内 |
□ 年金受給停止の手続き | 亡くなられてすぐ |
詳しく解説していきます!
竹内
1:死亡診断書・死体検案書について
家族が亡くなった時は、『死亡診断書』または『死体検案書』を交付してもらう必要があります。『死亡診断書』と『死体検案書』の違いは以下の通りです。
- 死亡診断書・・・不慮の事故や病気など。立ち会った医師から交付してもらう
- 死体検案書・・・上記の理由以外で亡くなった時。医師から交付してもらう
亡くなったことが判明した日、または翌日に交付してもらいます。交付してもらったものは、死亡届を提出するときに一緒に提出しましょう
竹内
2:死亡届の提出
死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、同じ用紙左半分にある死亡届を記入し提出しましょう。
提出先は
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の死亡地
- 届出人の所在地
いずれかの市区町村役場の窓口です。
亡くなった日から7日以内に提出しましょう。
高桑
3:埋葬許可申請書の記入・提出
埋葬許可申請書は、一般的に死亡届と同時に提出します。
埋葬許可証、発行までの流れは以下の通りです。
↓
死亡届・埋火葬許可申請書の提出
↓
埋火葬許可証の発行
死亡届と同時に、亡くなってから7日以内に提出しましょう
高桑
4:健康保険証の返却・資格喪失届の提出
健康保険の資格喪失に必要な手続きは、健康保険の種類によって異なります。
- 被保険者の場合
- 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合
- 会社で国民健康保険以外の健康保険に加入している場合
1:被保険者の場合
亡くなると、被保険者としての資格を失います。
健康保険の資格喪失の手続きをして、速やかに健康保険証を返却しましょう。
2:国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合
- 国民健康保険に加入している場合・・・国民健康保険資格喪失届
- 後期高齢者医療制度に加入している場合・・・後期高齢者医療資格喪失届を提出
亡くなった日から14日以内に手続きを行いましょう
高桑
手続きに必要なものは以下の通りです。
- 死亡を証明する戸籍謄本
- 世帯主の印鑑(認印可)
- 本人確認書類(免許証など)
後期高齢者医療に加入している場合
- 相続人の印鑑・預金通帳
- 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
返却するものは以下の通りです。
- 国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は世帯全員分)
- 国民健康保険高齢受給者証(亡くなった方の分)
- 後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方の分)
3:国民健康保険以外の健康保険
亡くなった方が会社員であった場合、健康保険・厚生年金保険被保険者資格損失届を年金事務所に提出し、資格を喪失する必要があります。
一般的には会社で退職手続きなどと一緒に行ってくれるケースが多いので、会社の担当者に確認してみると良いですね!
竹内
5:世帯主変更の届け出
世帯主が亡くなった場合は、世帯主を変更する手続きも必要となります。世帯主が亡くなって、配偶者以外の人が新たに世帯主となる場合は、14日以内に住民票の世帯主を変更する必要があります。
『チェックリスト』葬儀が終わって少し落ち着いてから行う手続きについて
急いで行わなければいけない手続きが終われば、次は日を追って終わらせる必要のある手続きや届け出があります。
落ち着いてからで構いませんので、しっかりと行いましょう。
確認すること・手続き | 期限 |
□ ネット証券の解約 | なるべく速やかに |
□ 携帯電話や固定電話の解約 | なるべく速やかに |
□ 公共料金(電気・ガス・水道)などの支払い方法変更・停止 | なるべく速やかに |
□ 個人の所得税の準確定申告 | 4ヶ月 |
□ クレジットカードの返却 | なるべく速やかに |
□ 運転免許証の返却 | なるべく速やかに |
□ 葬祭費・埋葬費の請求申請 | 2年 |
□ 高額療養費の請求申請 | 2年 |
□ 個人の事業を引き継ぐ申請 | 原則として4ヶ月 |
遺産相続が確定した後の手続きについて
相続が確定した後は、必要な手続きを行います。
特に期限が決められていないものもありますが、それぞれの手続きの大まかな流れを把握し、できるなら速やかに手続きを行いましょう。
何を相続するかによって手続きするものとしないものがありますが、遺産が確定した後の手続きは以下の通りです。
- 金融機関の口座相続手続き
- 生命保険の保険金の受け取り
- 自動車の名義変更
- 不動産相続について
- 住宅ローンと団体信用生命保険
- 会員権や動産の手続き
まとめ:【チェックリスト付き】葬儀後に必要な手続き・届け出〜家族が亡くなった時にやるべきこと
個人の喪が明けないうちに、やるべきことが沢山あるというのは心身ともに疲れる時もあるかもしれません。
この記事が、残された方にとっては気の進まない手続きや届け出を、少しでもスムーズに滞りなく行える手助けとなったら嬉しく思います。
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竹内
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