音声や動画の遺言に効力はある?有効な遺言の作り方を紹介


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
誰でも気軽に音声を録音したり動画を撮ったりできるようになり、遺言を音声や動画で残したいと考える方もいるでしょう。確かに音声や動画なら、口調や表情からより感情が伝わりやすいですよね。
そこでこの記事では、音声や動画での遺言に法的な効力があるのかを解説します。
合わせて、一般的な遺言の書き方も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
音声や動画での遺言に効力はある?
遺言には法律で決められたルールがあり、
- 公証人に依頼して書いてもらう「公正証書遺言」
- 遺言を残す本人が手書きする「自筆証書遺言」
のように書面で残すのが決まりです。
つまり、「音声や動画で残した遺言は法的に認められない」となっています。
例えば、ボイスレコーダーでメッセージを残したり、スマホやビデオで撮影したりした遺言は無効になります。音声や動画での遺言では、生前の意志や希望が反映されない可能性が高いので、効力のある「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を残しましょう。
音声や動画には公的効力がありませんが、生前の姿を残せますし書面だけでは伝わりにくい気持ちを表現しやすいので、有効な遺言書と合わせて活用するとよいかもしれませんね。
音声や動画で遺言を残すメリットは?
前述した通り、音声や動画の遺言は、法的に無効になっていまします。
もし音声や動画だけで遺言を残した場合、有効な遺言書ではないとされ、相続は相続人の協議によって決められます。
法的な遺言書はどうしても形式的で事務的になってしまいますが、音声や動画の遺言は遺言者の思いが伝わりやすい形なので、意志を汲んでくれるケースがあるようです。
また遺言とは別に、家族へのメッセージとして活用することもできるでしょう。
音声や動画以外にも無効になる遺言は?
最近では、さまざまな媒体や道具を使って遺言を残す方法が登場しています。しかし前述した通り、遺言書には法的なルールがあります。音声や動画のように、せっかく用意した遺言が無効になってしまうケースがあるので注意しましょう。
無効になる遺言の一例を紹介します。
- スマホのメモに残した遺言
- 遺言アプリに残した遺言
- パソコンで作成した遺言
- 代筆してもらった遺言
中でも遺言書アプリですが、遺言書を公証人に依頼できる機能があるアプリがあるので、こちらを使えば有効な遺言書が作れます。
また、2020年よりパソコンの使用が認められた部分がありますが、全部をパソコンで作成すると無効になるので気をつけましょう。
遺言書のルール|有効な遺言書はどうやって残す?
遺言書に法的なルールがあるのは、遺言者が亡くなった後もその意志を尊重するためです。そのため間違いが起こらないよう、公証人に依頼する「公正証書遺言」できちんと作成する方も少なくありません。
一方、自分で残したいと「自筆証書遺言」を希望する方もいるでしょう
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
それぞれを解説します。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
遺言書のプロに作成を依頼するので間違いが起こりにくく、無効になることはほとんどないので安心です。また、遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や偽造される可能性もありません。
公正証書遺言は作成が有料で、公証人と証人への手数料が必要になります。
必要書類
公正証書遺言には
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本・抄本
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 不動産登記簿藤本
の書類が必要です。
証人とは
公正証書遺言には、遺言の証人を2人以上用意する必要があります。
証人には指定できない人がいて
- 未成年
- 相続人
- 遺言者の直系親族
- 配偶者
- 配偶者の直系親族
- 公証人の配偶者
- 四親等内の親族
などは認められていないので気をつけましょう。
遺言の内容を知られてもよいのが条件で、「司法書士」や「弁護士」などの法律専門家に依頼する場合が多くなっています。
作成の流れ
遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人はそれを元に遺言書を作成します。
公証人が作った原案を、証人の立ち合いのもと内容を確認してもらい、遺言者と証人、公証人が署名捺印して完成です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には謄本が交付されます。
公証役場の場所
公証役場は、各都道府県に約300カ所あり、近くの公証役場でも他県の公証役場でも、どこでも利用できます。
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言の作成には費用がかかります。
- 公証役場に支払う手数料
- 証人2人に払う手当
公正証書手数料は財産によって異なり、下の表の通りに定められています。
目的の価額(財産の合計)
|
手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
参考:日本公証人連合会
証人の手当の目安は1人に付き5,000円〜15,000円くらいになります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことです。
本人が作成するのでコストはほとんどかかりませんが、細かいルールがあるので、法的に有効な遺言書を残すためにしっかり確認しておきましょう。なお自筆証書遺言は決まったひな形はないので、必要なことが書かれていれば問題ありません。
自筆証書遺言は手書き
自筆証書遺言は手書きするのが決まりです。
しかし2020年より「財産目録」の部分に関してはパソコンでの作成が認められました。
- 遺産の種類(不動産・預貯金など)
- 数量
- 所在
- 価値
- 負債
などのことを指す
長期間保存するかもしれないので、消えやすい鉛筆やシャーペンではなく、ボールペンでの記載がおすすめです。
必ず記載しなければならないもの
自筆証書遺言は、
- 日付の明記
- 署名
- 押印
がないと無効になってしまうので注意しましょう。
押印の種類に決まりはありませんが、正式な書類ですのでシャチハタは避け、実印をおすすめします。
内容は修正が可能
遺言書を書いてしばらく経過したら、内容を見直したいと思うこともあるでしょう。
自筆証書遺言はいつでも修正が可能です。
訂正には、
- 二重線を引いて訂正印を押す
- 訂正箇所の近くに新しい文章を書く
の決まりがあります。
修正カ所が多い場合は読みにくくなってしまうので、書き直しを検討したほうがよい場合もあります。
法務省に保管が可能
2020年7月10日から、法務局で遺言書を保管する制度が作られました。
自筆証書遺言は、今まで自宅で保管されることが多く、
- 紛失してしまう
- 間違って破棄してしまう
- 相続人により勝手に改ざんされる恐れがある
などのリスクがありましたが、法務局で保管することで、リスクを回避が可能になります。
保管には1件につき、手数料3,900円が必要です。
まとめ|音声動画は気持ちを残すため、遺言は有効なものを残そう!
法的に有効な遺言は手書きの書面が必須のため、音声や動画で残した遺言は残念ながら無効です。
遺言者の気持ちを伝えやすいメリットがあるので、どうしても事務的になってしまう遺言書を補うものとしての活用がおすすめです。有効な遺言書を残したい場合は、「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」を準備しておきましょう。
細かいルールがありますが、しっかり準備しておけば肩の荷が下りるので、ぜひ検討してみてくださいね。
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竹内
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