法定相続人とは?『孫・養子縁組・独身者』パターン別、相続可能な血族と相続分の割合


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
「法定相続人」という言葉をご存知ですか?
法定相続人とは遺産を相続することができる人のことを指します。自分の遺産を血族へ相続するには順位があり、それにしたがって手続きをしなくてはいけません。例えば自分の遺産を孫へ相続したいと考えた場合、孫は法定相続人にあてはまるのかを知らなくては行動に移すことはできません。
この記事では、孫は法定相続人に該当するのか、そもそも法定相続人の仕組みとは?をお伝えいたします。
孫は法定相続人にあてはまるのか?
残念ながら孫は民法によって定められている法定相続人にあてはまりません。
遺産を相続できるのは「相続順位」という順番があり、孫は原則としてその順番に該当しません。しかし、相続順位が1位の故人の子どもが亡くなっている場合のみ、孫は法定相続人の権利を所得します。
法定相続人とは?相続できる相続順位
法定相続人とは、民法により「遺産を相続することができる人」と定められています。
血族関係であれば誰しも法定相続人に該当するわけではなく、遺産を保持している故人の配偶者は必ず相続人となります。(ただし離婚をしている、または内縁の場合はあてはまりません)
法定相続人の範囲を示す相続順位も民法により定められており、その順位に従って法定相続人が決定されます。相続順位は以下の通りです。
第一順位 | 直系卑属(故人の子ども) |
第二順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
※第1順位の子どもが生存している場合、基本的に孫は相続順位にあてはまりません。
パターン別:様々な立場においての法定相続人について
- 配偶者が死別しているためいない
- 子どもがいない夫婦
- 配偶者が死亡して子どももいないが親は生存している
など血縁関係は様々ですね。ここではそれぞれのパターンの場合についてお伝えいたします。
配偶者と死別している
故人の配偶者は必ず法定相続人となるので相続することができます。
子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦の場合、子どもがいないからといって相続人の権利が全て配偶者になるというわけではありません。
相続順位が優先されるので思いがけずトラブルに発展してしまうことがあります。そうならないためにも元気なうちに遺言書を用意することをおすすめします。
遺言書については以下で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
財産を残した故人の両親が存命の場合
法定相続人は配偶者と両親。
(相続割合:配偶者3分の2、両親3分の1)
財産を残した故人の両親が亡くなりきょうだいがいる場合
法定相続人は配偶者ときょうだい。
(相続割合:配偶者4分の3、きょうだい4分の1)
財産を残した故人の両親ときょうだいが亡くなり故人の甥・姪がいる場合
法定相続人は配偶者と甥・姪。
法定相続人と養子縁組をした子どもの関係
- 子どもがいる相手と結婚した
- 自分たちに子どもが授からなかったので養子を迎えた
- 孫に相続をさせたいから養子にした
など血縁関係はないけれど「自分たちの子ども」として親子関係を結んだ子どもにも相続権は発生するのでしょうか?
養子縁組には2種類あります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、後継者がいないため血縁に関係なく子どもを迎え養子にした、再婚相手の子どもを養子にしたなど、養子縁組によって親子になる関係をいいます。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、施設などから子どもを引き取った、虐待や逆境にいる子どもを引き取ったなど、子どもの安全や福祉を守るために親子になる関係をいいます。
養子縁組をした子どもの相続権
普通養子縁組は実の親との親子関係が継続され、なおかつ養子縁組をした先の親とも法律上の親子関係が生じます。ですから普通養子縁組は2組の親子間の相続人となります。
特別養子縁組は実の親との親子関係は法律上所消滅します。養子となった親と親子関係が成立するので実の親の相続人はなくなりますが、養子先の親の相続人となります。
このことから、養子は故人の実の子どもと見なされるので第1順位の直系卑属(故人の子ども)となりますが、普通養子縁組では実の親との親子関係が継続されている状態です。
独身者が亡くなった時の法定相続人は誰になる?
昨今の日本において未婚のまま人生を終える人や、子どもがいないまま離婚をして独身になり亡くなる人が増え始めています。では、一度も結婚をせず独身のまま亡くなった場合の法定相続人の相続順位はどうなっているのでしょうか。
第一順位 | 父母
※父母共に健在の場合は遺産の1/2、どちらか1人が亡くなっている場合は健在の人に全財産が相続されます。 |
第二順位 | 祖父母
※父母が亡くなっている場合は祖父母が法定相続人となります。相続分は人数に応じて均等に配分されます。 |
第三順位 | 兄弟姉妹
※故人の父母、祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が想定相続人となります。この場合の相続分は1/兄弟姉妹の人数となります。 |
相続放棄があった場合、法定相続人の順位は変わるの?
故人の遺産を調べた際に借金や相続のトラブルなどのマイナスが多く、受け取りたくない場合「遺産放棄」をすることができます。
また、相続放棄は家庭裁判所において認められる前であれば申し出を取り下げることができますが、原則としては撤回することはできません。また、相続放棄をすると次の相続順位の人に法定相続人の権利が移ります。
相続放棄の意思がある場合は縁遠い血族関係や親戚との話し合いの場を設けてから決定をしましょう。
相続放棄を行うには | 「相続の連絡や通知を知った日から3か月以内」に故人の最期の所在地にある家庭裁判所へ申立てをする。 |
必要な書類 |
|
相続放棄に必要な費用 | 1人あたり収入印紙800円分、連絡用の郵便切手 ※弁護士や司法書士へ依頼をしていた場合は報酬が必要になります。 |
参考:裁判所HP
法定相続人が必ずもらえる「遺留分」とは
「遺留分」とは、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限の遺産を確保できるための相続分のことをいい、民法により定められています。
例えば法定相続人が遺産の妨害を受けた場合「遺留分侵害額」に相当する金額を請求することができ、必ず遺産を受け取ることができます。
故人の遺産をめぐり遺言書が存在しその内容が
「兄弟姉妹の間の配分が不平等だ」
「長男長女は全財産を譲られたのに自分はもらえないのか」
「血縁関係のない第三者に全財産を持っていかれてしまった・・・。」
このような不満をもち、納得できないことがおこりうるかもしれません。しかし、遺留分を行使すると一定額を所得することができるのです。
- 遺留分が認められる相続人・・・配偶者、子ども(直系卑属)、父母・祖父母(直系尊属)
- 遺留分が認められない相続人・・・兄弟姉妹、甥姪
遺留分で所得できる割合
遺留分の具体的な割合は次のようになっています。また、遺留分は法定相続分の1/2割合となります。
相続人が配偶者のみ | 遺産の1/2(法定相続分は1/2) |
相続人が配偶者と子ども | それぞれ遺産の1/4(法定相続分はそれぞれ1/2) |
相続人が配偶者と父母(祖父母) | 配偶者1/3、父母(祖父母)1/6(法定相続分は配偶者2/3、父母(祖父母)1/3) |
まとめ:法定相続人とは?『孫・養子縁組・独身者』パターン別、相続可能な血族と相続分の割合
遺産を相続できる「法定相続人」に孫はあてはまらないことに落胆する方もいるかと思いますが、相続順位が第1位の子どもが亡くなっている場合、孫は法定相続人となります。
また、普通養子縁組をすると自分の子どもとなるので法定相続人になります。
独身者の法定相続人についても自分の言葉として遺言書を残しておくことも有効になります。法定相続人というしくみや遺留分をよく理解し、自分が元気なうちに血縁関係にある人たちと相続についてよく話し合いをしましょう。
相続は資産が絡む分、もめ事に発展する可能性もあります。疑問や心配事などは専門家へ問い合わせることも重要となります。

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