「遺留分」とは何?言葉の意味や遺留分の権利者、割合、遺留分侵害額請求方法を解説


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
遺留分
(読み方:いりゅうぶん)
- 遺留分とは
- 遺留分の権利者と、遺留分の割合
- 遺留分侵害額請求の方法
- 遺留分の請求ができない人
について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、遺言内容よりも優先される、配偶者や子ども、両親(子どもがいない場合のみ)に保証されている最低限度の遺産をいいます。不公平な遺言が残されたような場合でも、配偶者や子ども(、両親)への遺産が相続されることが法律で保証されています。
民法が定める法定相続人には、配偶者と子どものほか、父母や祖父母、兄弟姉妹が含まれますが、遺留分の範囲は基本的に配偶者と子ども、父母までで、兄弟姉妹は含まれません。ただし、子どもが亡くなっているときには、孫やひ孫も含まれます。
遺留分についての法律は2018年に改正(施行は2019年7月1日から)され、遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。「遺留分侵害額請求」は、改正前の法律では「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
また2018年の法改正により大きく変更された点は、遺留分を「現金」で取り戻せる権利に変わったことです。この変更により、遺産相続に関する問題の解決が早くなりました。
遺留分の注意点としては、「遺留分侵害額請求」をする際に期限があることです。「遺留分侵害額請求」は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求する必要があります。1年を経過してしまうと、対応できなくなります。
遺留分の権利者と、遺留分の割合
遺留分の権利者は、配偶者、子ども、子どもがいない場合には故人の両親です。故人の義理の両親は含まれません。また、故人の兄弟姉妹も遺留分の権利者には含まれません。
遺留分の割合は、誰が相続者であるかによって異なります。具体的には次のとおりです。
- 配偶者のみ:1/2
- 配偶者+子:1/4+1/4
- 子のみ:1/2
- 配偶者+父母:1/3+1/6
- 父母のみ:1/3
相続人に配偶者か子が含まれていれば、全員の遺留分の合計が遺産の1/2となり、相続人が故人の父母のみであれば、遺留分は遺産の1/3です。
子どもが複数人いるケースでは、子ども全員の遺留分を子どもが等分して分け合います。父母が2人とも存命のケースでも、父母の遺留分を父母が半分ずつ受け取ることになります。
例えば、遺産の総額が3,000万円あるケースの遺留分は次のとおりです。
配偶者のみ | 配偶者1,500万円 |
配偶者+子 | 配偶者750万円+750万円
(子どもが2人なら1人375万円ずつ、子どもが3人なら1人250万円ずつ) |
子のみ | 子1,500万円(子どもが2人なら1人750万円ずつ、子どもが3人なら1人500万円ずつ) |
配偶者+父母 | 配偶者1,000万円+父母500万円
(父母が2人とも存命であれば1人250万円ずつ) |
父母のみ | 父母1,000万円
(父母が2人とも存命であれば1人500万円ずつ) |
遺留分侵害額請求の方法
遺留分は配偶者や子ども(、両親)に保証される最低限の遺産ですが、遺留分を手に入れるためには、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。ここでは、遺留分侵害額請求の具体的な方法を解説します。順番は次のとおりです。
1.話し合い
2.調停
3.訴訟
それぞれの詳細をご説明します。
1.話し合い
「遺留分侵害額請求」の方法は、相手との関係性にもよりますが、まずは話し合いから始めるのがいいでしょう。お互い冷静に話し合いができないようであれば、配達証明付きの内容証明郵便などで遺産を多く受け取った人に請求します。専用の用紙などはありません。遺留分の権利者が複数いるようであれば、それぞれの人が請求する必要があります。
内容証明郵便を使うのは、上記のとおり遺留分侵害額請求に1年の期限があるためです。内容証明郵便によって、遺留分侵害額請求を期限内にスタートしたことの証明になり、時効となるのを防げます。その際、遺留分侵害の金額などを明記する必要はなく、侵害額を請求する旨の内容が書かれていれば十分です。
話し合いで遺留分についての合意ができたら、「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、合意書の内容に従って支払いが行われるます。
2.調停
調停とは、裁判官や調停委員を介した話し合いです。
本人同士での話し合いで合意を得られないときには、相手の住所がある家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。遺留分侵害額の請求の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできますし、記入例も用意されていますので参考にしてください。また、相手の住所がある家庭裁判所は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。
調停で同意に至れば、その内容で調停調書が作られ、調停成立となります。
3.訴訟
調停が成立しない場合、訴訟となります。
請求金額が140万円より多い場合は地方裁判所、140万円以下であれば簡易裁判所の管轄です。
具体的には請求する側が、訴状と証拠書類を裁判所に提出して訴えを起こします。その後、請求された側が答弁書を提出するという流れとなり、解決するまで書類のやり取りが繰り返されます。
ただ、通常は途中で裁判官が同席した話し合いの場が持たれるようです。ここで同意が得られれば、調停調書が作られて、和解となります。和解しない場合には、裁判官の判決を待つことになります。
遺留分の請求ができない人
遺留分の権利者は上記のとおりですが、権利者であっても請求ができないケースがありますので、確認しておきましょう。
- 兄弟姉妹
- 相続放棄した人
- 相続欠格者
- 相続人として廃除された人
遺留分の請求ができない人は上の4パターンです。それぞれをご説明します。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は、民法で法定相続人と認められていますが、配偶者や子、両親よりは関係が浅いという理由で、遺留分の請求は認められていません。
相続放棄した人
相続を放棄した人は、家庭裁判所で相続放棄の申述をして、許可を得た人のことです。なお、子どもが相続放棄をしたら、その孫も遺留分請求はできなくなります。
相続欠格者
相続欠格者は民法第891条に定められています。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者引用元:民法第891条
- 被相続人や他の相続人を殺害して有罪となった
- 被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
- 被相続人に無理矢理遺言を書かせたり訂正させた
- 遺言を隠した、または処分した
上記の者は、相続人になることができないということです。
・相続人として廃除された人
相続人として廃除された人は、「故人に対する虐待行為や重大な侮辱行為をした場合や、著しい飛行があった場合」です。
まとめ:「遺留分」とは何?言葉の意味や遺留分の権利者、割合、遺留分侵害額請求方法を解説
遺留分について、意味や目的、遺留分の権利がある権利者、遺留分の請求方法、遺留分の請求ができない人について解説しました。
遺留分は、遺産相続の際に相続人の最低限の権利を守るための仕組みです。請求の期限が1年と短いので、遺産相続の際には早めに請求するようにしてくださいね。
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