遺言書の保管場所、預け先|自宅?自宅以外?安全確実に保管する方法とは?


記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦

記事監修者:一般社団法人終活協議会代表理事:竹内義彦
自分が亡くなったあとに、遺産相続がスムーズに行われるよう遺言書の作成を考えていらっしゃる方は多いと思います。
しかし、作成した遺言書をどのように保管し、どのような形で遺族や相続人に発見してもらうかというのは悩ましい問題ですよね。せっかく家族のために自分の最後の思いを託して作成した遺言書が誰にも発見されなければ意味がありません。
今回は、遺言書の適切な保管場所・保管方法についてまとめました。遺言書の作成、保管場所について考えていらっしゃる方は是非参考にしてみてください。
遺言書、自宅か自宅外で保管するか?
遺言書を作成する場合に、一番手軽で費用もかからない方法として 「自筆証書遺言」を「自宅保管」するという方法を選ぶ人が多いと思います。
自分で自宅などで作成する遺言書のことです。紙とペンさえあればいつでも作成することができ、費用もかかりません。
自宅保管は最も手軽だがリスクも高い
自分で遺言書を作成した場合、保管場所として 通常は自宅の金庫や仏壇、タンス、机の引き出し、本棚などを考える人も多いのではないでしょうか。
自宅で安全に保管し確実に発見してもらうには、信頼できる誰かに遺言書の存在を伝えておいた上で、鍵のかかる金庫などに保管するのが良いでしょう。しかしこの場合、情報漏えいや盗難、隠匿、改ざんなどのリスクも無いわけではありません。
また、遺言書の存在自体を誰にも知られたくないという場合はどうでしょうか?秘密にしていても家族に発見されてしまったり、 勝手に開封されたり、内容の漏洩、改ざん、紛失や隠匿などの心配は避けられません。
逆に、誰にも発見されないままになってしまう、遺品整理とともに処分されてしまう、紛失してしまうなどのリスクもあります。
自宅保管は最も手軽な方法であり、本来ならば信頼できる家族と自分の目が行き届く最も安全な場所であるはずですが、反面最もリスクも多い保管場所とも言えます。ですから、無用なトラブルや揉め事を避け、安全に保管し 遺言を確実に執行してもらいたいと考えるならば、自宅以外の保管方法を考えるのが確実と言えるでしょう。
自宅以外で保管する場合も いろいろな選択肢があります。
- 銀行の貸金庫に保管する
- 遺言信託サービスを利用
- 弁護士に託す
- 信頼できる第三者に預ける
- 法務局に保管してもらう(自筆証書遺言保管制度を利用する)
- 公証役場に保管してもらう
以下、それぞれについて詳しく解説します。
銀行の貸金庫に遺言書を保管する
銀行の貸金庫は 大事なものの保管場所として多く利用されています。
貸金庫は その銀行に口座を持っていれば誰でも利用することが可能です。費用がかかりますが、銀行のセキュリティは万全で、安心・確実な保管場所と言えるでしょう。プライバシーもしっかり守られますので、誰かに遺言書の存在を知られることもありません。
不動産の権利書や通帳など資産価値のあるもの、遺したいものを一緒にまとめて保管しておけば、遺品整理や相続手続きもスムーズなのではないでしょうか。
リスクとしては、家族や相続人が貸金庫の存在自体に気づかず、遺言書も発見されないままになってしまう可能性は残ります。
貸金庫の利用料はその銀行口座から引き落としされるため、その通帳の入出金履歴を確認すれば貸金庫の存在は自ずと明らかになります。通帳の管理をどうするかがポイントになりますね。
【銀行の貸金庫の特徴】
- 安全確実
- プライバシーが守られ、遺言書の存在を秘密にできる
- その他資産価値のあるものを一緒にまとめて保管できる
- 費用がかかる
- 貸金庫の存在に気づかれない可能性もある
遺言信託サービスを利用して遺言書を保管する
「遺言信託サービス」とは、信託銀行をはじめ、銀行や信用金庫などが取り扱うサービスの一種で、遺言書作成から保管・遺言内容の執行といった 相続に関することを相談・委託できるサービスです。
相続の手続きは専門的な知識が必要でとても煩雑なものですので、遺言信託サービスを利用することで すべて専門家にサポートしてもらうことができ安心です。
金融資産とともに一括管理できるメリットもあり、亡くなった後、遺言書が発見されないというリスクもありません。遺言者が遺言信託サービスの申込みをし、亡くなった後は速やかに相続人に遺言内容の執行がなされる流れとなっています。
サービスを利用するには費用がかかりますが、相続遺産額が大きいとか複雑な場合や 確実に資産管理を引き継ぎ遺言内容を執行してほしいという場合に利用されるケースが多いです。
【遺言信託サービスの特徴】
- 複雑な相続の手続きを一括して依頼できる
- 紛失や改ざんの心配が無く 安全確実。
- 遺言内容が確実に執行される
- 費用がかかる
弁護士に遺言書を保管してもらう
弁護士に保管してもらうのも安全・確実な方法です。
弁護士には法的に守秘義務がありますので、遺言書の存在自体を秘密にしておくことが可能です。弁護士は 法的な知識や手続きに関する専門家ですので、遺言書作成のサポートから保管まで依頼でき、遺言執行者になってもらうこともできます。
遺言執行者とは
遺言の内容を実行してくれる職務の人のことで、民法1006条以下に規定されているものです。
遺言執行者を専任しておくと 確実に遺言内容を執行してもらうことができます。
誰でも選任できますが、専門知識が必須となるため 弁護士に依頼するのが最も適切と言えます。
費用はかかりますが、安全・確実・スムーズに遺言の内容を実施するには、遺言作成時に弁護士に依頼し、遺言執行者になってもらっておくのが確実な方法です。相続遺産額が大きいとか複雑な場合や 確実に遺言内容を履行してほしいという場合に利用されます。
【弁護士に保管して貰う場合の特徴】
- 遺言書の存在・内容を秘密にできる
- 遺言書の作成から保管、遺言内容の執行までまとめてサポートしてもらうこともできる
- 費用がかかる
信頼できる第三者に遺言書を預ける
相続人や家族、信頼できる親しい知人・友人などの第三者に預けておくのも一つの方法です。
遺言者が亡くなった時、預けた人に速やかに連絡が行き届くよう手筈を整えておけば、スムーズに相続手続きが行われるでしょう。しかし、紛失や 開封されてしまう可能性、改ざんのリスクも避けられず、預けた本人が亡くなる、連絡が取れなくなるという可能性も考えられるため、確実ではありません。
たとえ信頼できる人であっても、利害が絡むと相続人とのトラブルになる可能性もありますので、個人的に預ける場合は注意が必要です。
【第三者に預ける場合の特徴】
- 遺言書が発見されないリスクが減る
- 信頼できる人なら安心
- 預けた人の負担が増える
- 紛失、開封、内容の漏洩、改ざん、隠匿などのリスクあり
- 預けた本人が亡くなる・連絡が取れなくなるなどの可能性あり
- 遺言書が本人のものであるという証明ができないとトラブルになる可能性
法務局に保管してもらう|自筆証書遺言書保管制度を利用する
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。(※ 2020年7月に創設された新制度)
これまで、自宅で遺言書を保管される場合において 多くのトラブルがあったことから、遺言者と相続人の利益を守るため 安全確実に保管する方法として新制度が創設されました。
この制度を利用することで、遺言者だけでなく相続人にとってもメリットがあります。
法務局で遺言書を保管してもらうためには、最寄りの法務局か支局に、事前に予約申請して手続きをします。(申請手続きには費用がかかります)
遺言書は紛失や未発見を防止でき、安全確実に保管されプライバシーも守られます。遺言者本人が亡くなった後、「検認手続」不要でスムーズに相続人に開示される流れとなっています。
法務局に保管申請する場合の遺言書は 必ず自筆(自筆証書遺言)でなければならず、法に則った形式であることが必須ですので、遺言書を作成する際にはきちんと確認の上、慎重に作成すしなければいけません。
自筆証書遺言作成時の注意点
- 本人の自筆であること
- 作成年月日を明記・署名(氏名)と押印がされていること
- 訂正箇所には訂正印
- 用紙の大きさはA4版・片面に記載のこと
- 封をしたり、閉じたりしない
*参考:法務省公式HP|法務局における自筆証書遺言書保管制度について
【自筆証書遺言保管制度の特徴】
- 遺言書は自筆のものであること(自筆証書遺言書)
- 事前に予約が必要
- 内容は公開されず、プライバシーが確保される
- 遺言書が発見されない・紛失・改ざんなどの心配がない
- 家庭裁判所の「検認手続き」が不要で相続手続きがスムーズ
- 手数料がかかる(1件につき3900円)
*参考:法務省公式HP|法務局における自筆証書遺言書保管制度について
遺言書の正しい書き方や申請手続きなどは以下の記事で詳しく解説しています。
公証役場で保管してもらう|公正証書遺言を作成する
遺言書を安全・確実に保管したいと考えるなら、公正証書遺言を作成し、公証役場で保管してもらうという方法もあります。手数料はかかりますが、安全確実に遺言書を保管したいなら 最も適切な方法と言えるでしょう。
「自筆証書遺言」の場合は、相続手続きの際に事前に「遺言書の検認手続」が必要となりますが、「公正証書遺言」は作成時点で「検認手続」がなされていることになりますので、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続人にとっても負担が少なく済みます。
公正証書遺言とは
公証役場で公証人と証人の立ち会いのもとで作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえます。
遺言書の存在を相続人に周知でき、紛失や隠匿、盗難、改ざんといった心配もなく安全・確実に保管されます。
※公正証書遺言の作成を依頼する場合は、事案に応じた書類や資料が必要となります。事前に最寄りの公証役場にご相談ください。
遺言書の検認手続とは
家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封、遺言書の存在及びその内容を確認する手続きのことです。
遺言書の偽造や改ざんを防止する目的で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。不動産や預貯金の相続手続きを行う際には 「検認」された遺言書が必須となります。
※検認前に遺言書を開封したり相続手続きを進めてしまうと、罰則があり5万円以下の過料に処せられます。
※公正証書遺言、法務局において保管されている自筆証書遺言は、検認の必要はありません。
*参考:最高裁判所公式HP/裁判所
デメリットとしては、公正証書遺言を作成するには 事前に申請する必要があるため時間がかかること、相続財産額に応じて手数料がかかることです。
また 当然のことながら、公証役場で証人立ち会いのもとに作成されるものですので、遺言書の存在や内容を誰にも知られたくないという場合にはこの方法は向きません。
【公正証書遺言の特徴】
- 公証役場で保証人立ち会いのもと、遺言書を作成・保管してもらえる
- 事前に 遺言書の存在が周知される
- 作成時の不備のリスクや紛失・改ざんなどの心配がなく確実
- 検認手続不要、遺産相続の手続きがスムーズに進められる
- 相続財産額に応じて手数料がかかる
- 遺言書の存在や内容を秘密にできない
まとめ:遺言書の保管場所、預け先|自宅?自宅以外?安全確実に保管する方法とは?
遺言書の保管場所・保管方法として
- 自宅に保管する
- 銀行の貸金庫に保管する
- 遺言信託サービスを利用する
- 弁護士に保管してもらう
- 信頼できる第三者に預ける
- 法務局に保管してもらう(自筆証書遺言保管制度を利用する)
- 公証人役場に保管してもらう
という方法があります。
安全に保管し確実に遺言内容を執行してもらいたいと考えるなら、自宅以外での保管・専門家に相談するのがおすすめですよ。
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竹内
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